運転免許の更新についての質問です。海外在住で日本に住民票がありませ
運転免許の更新についての質問です。海外在住で日本に住民票がありません。免許の有効期限は過ぎてますが、失効日から6カ月以内です。一時帰国滞在先は実家で免許に記載されている住所と同じ
です。この際の更新は、パスポートのみで戸籍謄本は必要ありませんか?
ご教授ください。補足戸籍謄本ではなく戸籍証本です。サイトにより、パスポートのみでいいというものと、戸籍証本が必要と言うものがあり困惑してます 実家に一時滞在をするということなら、手続きをするのは実家がある都道府県の運転免許試験場(運転免許センター等)ですから、その都道府県の警察HPで必要な書類を確認したり、運転免許試験場へ電話をして直接聞くしかありませんよ。
例えば、神奈川県の場合は、本籍が記載されている住民票の除票又は戸籍の附票、戸籍謄本、戸籍抄本等と記載されていますので、用意するしかないと思います。
まぁ、家族に頼んで予め用意をしておいて貰えば、大した障害にはならないと思いますが・・・
そういう書類を用意する手間を省きたいなということなら、都内に一時滞在をしてください。
東京都の場合は、旅券の提示のみで手続きができるようですので、都内のホテルに滞在をして、支配人に滞在証明を作って貰い、ホテルの住所を便宜上の住所にすれば、失効手続きができます。
「海外からの一時帰国+失効手続き」では、都道府県によって必要な書類が違いますから、オフィシャルでないサイトをいろいろと調べても意味がないと思います。 戸籍抄本ね(笑)
それもいらない
パスポート(出入国記録)と写真
滞在先を証明する書類は必要
例)ホテルの支配人とか実家だったら世帯主の証明 戸籍謄本うんぬんについては、都道府県の免許センターに確認ください。
ただ、一時滞在で実家に住んでいる、ということを証明する物が必要です。町内会長さんに一筆”あなたが現在海外から一時滞在で実家のこの住所に滞在している”みたいなものを書いてもらう、とか、最近届いたあなたあての郵便物(実家に届いたもの)などの持参が必要です。 運転免許証記載の住所と、住民票の住所は関係ありませんので、日本に住民票があろうが、なかろが、実は関係ないんです。
一時滞在先が免許証に記載されている住所と同じ場合は、特別な手続きは必要ありません。
一時滞在先の都道府県の免許センター・試験場・警察署などで、通常の免許証更新の手続きと同じ手順で更新することができます。
失効後6カ月以内なら 「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付されますね。
免許証更新のお知らせのハガキがなくても更新手続きはできます。
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