oft1022765199 公開 2017-7-3 01:58:00

運転免許証更新についてご質問です。 - 運転免許証の更新場所は「住民票」があ

運転免許証更新についてご質問です。
運転免許証の更新場所は「住民票」があるところではなく、
免許証の「現住所」だと思いますが、
先日、免許証の現住所(実家)に更新はがきが来てしまい、
「県外転出者は更新できません」との記載がありました。
この場合は、免許証の現住所で更新はできるのでしょうか?
それとも、住民票があるところ(現在生活している場所)にて
免許証の住所変更をしてから、更新はがきが来るのを待った方が
いいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします

sab103534598 公開 2017-7-3 18:01:00

>運転免許証の更新場所は「住民票」があるところではなく、
>免許証の「現住所」だと思いますが、
免許証の更新場所は原則的に
「居住実態のある住所を管轄する免許センター」です。
一応日本国民は、
・実際に居住している住所で住民登録をすること
が義務と定められています。
なので、
住民票があるところ=実際に居住をしている住所
が大前提です。
ただし、学生で保護者に扶養されているような状況であれば、
保護者世帯に住民登録をしたまま他県に住むというのは、
非常によくあることです。
これが地方税の納税義務のある社会人の場合は、
問題とされることはありますが。
学生の場合は問題ありません。
このような場合、免許更新には住民票が絶対に必要
というわけではありません。
・実際に居住している住所に住民登録していない
という状況であれば、
・実家住所に届いた自分宛の公共料金の請求書
・他身分証
でも更新は可能です。
ですが、
住所変更と免許更新は同時に実施可能です。
普通質問者さんのような状況の人は、
・実際に居住している地域の免許センターで
・住所変更と更新を同時に行なう
ということをします。

1051709569 公開 2017-7-3 16:27:00

免許証の住所変更をしていないようなので
当然実家のほうにはがきが行きます
はがきがすでに来てしまっているわけですから
今更、免許証の住所変更をしても改めてはがきは来ませんよ
更新と住所変更は同時にできます

jet1111181826 公開 2017-7-3 06:29:00

「免許証の現住所で更新はできるのでしょうか?」
警察はあなたの現住所がどこであるかは把握していません。更新手続きには住民票の写しの提出は要りませんので、あなたが実家の都道府県の更新窓口で、実家に住んでいるとして更新手続きを取ることは可能です。
「住民票があるところ(現在生活している場所)にて免許証の住所変更をしてから、更新はがきが来るのを待った方がいいのでしょうか?」
ハガキは単なる通知書で、それが無くても更新手続きはできます。運転免許証を身分証明書として使いたいなら、記載住所と現住所が異なるのは不便ですよね。また、実家の住所で更新してから、現状所に住所変更をした場合は、裏面に住所変更の内容が記載されるだけで、見た感じが不便です。先に住所変更手続きを済ませ、それから現住所で更新手続きをするか、あるいは現住所で更新手続きをする際に合わせて住所を変えるのが良いでしょう。

1146212829 公開 2017-7-3 03:09:00

自分の質問に「ご」を付けて丁寧語にするのは、敬語の使い方が間違っていますよ。
本題ですが…本来、住民票のある住所=免許証の住所であるのが原則です。なので転居をしたら住民票を移して、速やかに免許証の住所も記載事項変更の届けを出さなければいけません。
免許証に記載されている住所(実家)にハガキが来たということは、このままでは実家がある都道府県での更新になります。
が、今住んでいる都道府県の運転免許試験場などで、住所の変更と更新を同時に行えばいいです。
これから住所変更をしても更新の通知ハガキは来ませんので、更新手続きにハガキは必須ではありません。

1053112582 公開 2017-7-3 02:18:00

通常は、引っ越したときに役所に転居届を出すので、現住所=住民票の住所です。住民票の異動手続きは義務なので、きちんと手続きをしないと罰金を取られることがありますよ。
都道府県によって多少手続きが異なるので、ハガキに載っている免許更新センターに問合せるのがベストです。
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