免許証について質問します。 - 平成26年11月頃に速度超過(2点
免許証について質問します。平成26年11月頃に速度超過(2点・青切符)の違反をしました。平成28年に免許更新をし、青色5年免許になりました。平成29年5月に大型免許を取得し、同じく青色5年免許です。この場合このままこれから先無事故無違反で、例えば平成26年の違反から5年後に、大特やけん引免許を取得するとゴールド免許になるのでしょうか?それとも次回更新の平成33年までは青色のままでしょうか?よろしくお願いします。 最後の違反から5年以上が経過していて、
・免許更新
・新しい種類の免許の取得
をすればゴールド免許になります。(更新の場合は5年と41日以上)
ですから、記載内容では正確な日にちはわかりませんが、平成31年の違反をした日の翌日以降に新しい種類の免許を取得すれば、ゴールド免許になります。 今後無事故無違反というのが条件ですが…H26年の違反から5年が経過した時点(H31年)で何らかの新しい免許を取得(併記)すると免許証が新しくなりますので、その時点で「優良」になります。
大型免許を併記した際にも同様だったと思いますが、併記をすると「併記日から数えて3回目もしくは5回目の誕生日の1ヶ月先」までの免許証が交付されます。
3回目か5回目かの違いは、併記日から過去5年間の「違反歴」です。
過去5年が無事故無違反であれば「優良」(5回目の誕生日+1ヶ月)、軽微な違反1回であれば「一般」(5回目の誕生日+1ヶ月)、それ以外であれば「違反者」(3回目の誕生日+1ヶ月)になります。
余談ですが、3年ないし5年ごとにやってくる更新時期の直前に上位免許を取得し併記を繰り返していけば、「更新」をしないで免許の有効期限を延ばしていくことが可能です。 次回更新の33年まで青のままです、大特・牽引は追加記載になるので新たに更新時期が延びませんので。
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