免許証取り消しについての質問です。 - 恥ずかしながら、当方交通違反
免許証取り消しについての質問です。恥ずかしながら、当方交通違反にて免許証取り消しになり、来年の6月30日に欠格期間満了となるのですが、再度教習所にて教習を受け、免許証再取得をしたいと思っています。 それに伴いの質問なのですが、違反者講習年始頃受けようと思っています。その後教習所に通い始めようとおもうのですが、教習所内にて仮免許の取得ができるのは欠格期間満了後でしょうか?仮免許取得後、路上講習へ移行すると思うのですが、欠格期間満了してから仮免許取得、路上講習へ移行といった形になるのでしょうか?
欠格期間中でも仮免許は取得でき、講習を終える事ができるのでしょうか?補足ちなみになのですが、仮免許の有効期限は半年ですが、免許センターにて本試験を受けるときには仮免許の期限は切れていても問題ないのでしょうか? 教習所卒業してしまえば仮免許は切れても問題ないでしょうか? 仮免許はいつでも取得可能です。
取消し処分者講習も地方によっては
仮免許が必要な場合と、なくてもいい場合があるので確認が必要です。
基本的に4輪での免許取消しの場合は
処分者講習で場外の教習がありますから
仮免必須のところが多いです。
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