原付免許を取ってゴールド免許なんですが - 現在、普通免許を所得中
原付免許を取ってゴールド免許なんですが現在、普通免許を所得中で疑問に思って調べたんですが、普通免許を新たに所得してもゴールド免許のままと聞きました。
そこでよく分からなくなったのが、普通免許を所得して1年間は初心者になると思うんですが、違反した場合の点数の合計は、3点までなんでしょうか?それとも今のままの点数なんでしょうか?
正直、原付免許がゴールド免許だからといって車とは別物なのにゴールド免許のままなのは、おかしい気がします。
詳しい方よろしくお願いします。補足免許の更新期間がどうなるのかも教えていただきたいです。 免許証は1人1枚交付されます。
新たに、種類が違うものを取得すると、種類の欄に表示が増えます。
質問に普通免許を取得して1年間は初心者になると思うんですがとありますが
免許証の左下の項目に免許の取得日が大まかですが、表示されるので、
そこの欄の他と言うところがあなたの場合は、普通免許の取得日になりますので
そこを見て、この人は初心者期間中かどうかの判断をします。
運転の違反については、
種類ごとではなく、1枚の免許についての合算です。
例えば、原付で違反したものと、普通車に乗っていて違反したものは、合算されます。
原付免許、普通二輪免許、大型二輪免許、普通免許を取得後1年間(停止中の期間を除く)を「初心運転者期間」といい、それぞれの免許ごとに1年間の初心運転者期間が設けられます。 ただし、原付免許の初心運転者期間中に上位免許(あなたの場合は普通免許)を取得した場合は、上位免許取得時点で原付の初心運転者期間は終了します。
但し、普通免許を取得した日から1年間は原付で違反しても、初心運転者期間の講習の対象にはならず、あくまでも対象になるのは、普通車の違反のみとなるので混同しないように注意してください。
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shosin.html 本来の点数制度は、免停処分とか取消処分などの「行政処分」に使うものです。初心者特例の点数制度とは分けて考えます。
あなたの場合、原付の免許を取得してから違反もなく現在は「優良」になっているので、今後も無事故無違反のまま普通自動車免許を取得したら、新しく交付される免許証でも「優良」になります。
しかし、普通自動車免許を取得してから1年間は「普通自動車免許の初心者期間」となり、普通自動車(軽自動車を含む)の違反のみが初心者特例の対象になります。
なので、仮に原付を運転中にいくら違反をしても普通自動車の初心者特例の対象にはならないのです。
しかし、免許停止処分などの行政処分に関しては、免種を問いませんから、普通車の違反であろうが原付の違反であろうが、すべてを足し算するのです。
なので、ゴールド免許のままであってもおかしくはありません。また普通車だろうが原付だろうが、何らかの違反をしたら次の更新で交付される免許証は「ゴールド」にはなりません。
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