無免許運転の事で質問です。先日、警察官に右折禁止の所を右折してし
無免許運転の事で質問です。先日、警察官に右折禁止の所を右折してしまい警察官に止められました。その際免許期限が切れてたので無免許運転扱いになり赤切符を切られました。右折禁止の処分は
されませんでした。次の日に免許の更新をしようと思ってたのでかなり悔やまれますがネットで調べてみたら、期限が切れてることを知らなかったらそのまま免許センターで更新すれば大丈夫と書いてありました。私は調書を取られた際に、免許の期限が切れてる事を知ってたと言ってしまいましたが、免許センターに行く時に、無免許運転で赤切符を切られましたが期限が切れてる事を知らなかったと言えば、そのまま更新させてもらえるものでしょうか?
更新に行こうと思ってた矢先に捕まったのでかなり悔やまれます。。
どうにかなるものでしょうか? 結論から言うと、更新手続き(正確には試験免除の新規発行手続き)はしない方がお得。
有効期限の切れた免許証で運転してしまった。
もし、有効期限を知らなかった状態で運転したのであれば、過失と言う事で無免許運転にはなりません。
有効期限を切れている事を知っていて運転したのであれば、無免許運転です。
あなたは有効期限を切れている事を知っていて運tねしていたので、無免許運転です。
現時点では、免許証の有効期限が切れている状態なので、自動的に無免許運転をした日から欠格期間(免許証を取得できない期間)2年間のカウントがスタートしています。
ここで、更新手続き(試験免状の新規発行)をしてしまうと、
現在欠格期間中で免許証は発行出来ませんって断られたらラッキーなのですが、
もし、運が悪く新しい免許証を発行されてしまったら、判明次第即取り消しになります。
そして、その結果が後にどう影響するかというと
更新手続きをしなかった場合は、欠格期間が終了したら、改めて免許証を取得できる。
更新手続きをして、その免許証発行後取り消された場合、欠格期間が終了したら、免許取消処分者講習を受けたあと、改めて免許証を取得できる。
だから、更新手続き(試験免除の新規発行手続き)はしない方がお得。 >次の日に免許の更新をしようと思ってたので
文面からも知っていたんでしょ?
悪あがきしないほうがいい
どなたかが回答していますが
免許なし(現在の状況)と免許ありの取り消しとじゃ
その後の手続き、手間は雲泥の差があるよ >期限が切れてることを知らなかったら
>そのまま免許センターで更新すれば大丈夫...
正確には切れてしまった免許証は『更新』ではなく『再交付』です。
一定期間内に免許センターで手続きをすればよいのですが、
車を運転してもよいのではありません。
免許が切れてしまった場合は、
免許センターまで公共の交通機関を使うなど
運転以外の手段を使って移動しなければいけません。
質問者様が仰っていることを世間一般では、
““““““““““ 屁理屈 ””””””””””
って言うんですよ 。 ゆとりだね(汗) 期限切れとわかっていながら運転→無免許運転
期限切れに気が付かなかった→無免許運転にならない可能性あり
そもそも、期限切れになった免許で「更新」はできません。失効再取得という形を取ることになりますが、無免許運転である以上、仮に更新できたとしても、後日「取消」相当の扱いになるでしょう。
欠格相当期間も2年間つくので、再取得できるは2年後になります。
尚、現行では無免許運転は25点になっています。19点というのは法律改正前(2年くらい前だったかな?)の点数ですね。 どうにもならない、無理、諦めて。
切符を切られて署名捺印した時点で全て終わってますから!!
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