bat1049389858 公開 2017-7-9 16:50:00

免許停止処分講習についてです。 - 違反点数が6点に達し、講習を受

免許停止処分講習についてです。
違反点数が6点に達し、講習を受けることになりました。
①この講習を受ければ、講習翌日から普通にまた運転できますか?
②講習後は、1回でもまた違反すれば即免許停止になりますか?
③もし即免許停止になった場合はまた講習を受ければ運転できるようになりますか?それとも、2回目以降は講習すら受けられないのでしょうか?
ちなみに前歴0で、講習を受けるのも今回が初めてです。

shu1215012 公開 2017-7-11 11:27:00

>①この講習を受ければ、講習翌日から
>普通にまた運転できますか?
はい。翌日から運転可能となります。
今回質問者さんは30日免停です。
免停処分者講習【短期】を受講すると、
免停期間は30日→1日に短縮されます。
免許証は講習受講終了後に返還されます。
でも、当日は運転できないということになります。
>②講習後は、1回でもまた違反すれば
>即免許停止になりますか?
なりません。
そういうルールではありません。
免停になり免停があけると、
違反点は0点に戻ります。
ですが、前歴0→1となります。
前歴1は、免停あけ1年間御無事故無違反で
前歴0にもどります。
前歴1を消せずにまた免停になると
前歴1→2となります。
そして、何点でどういう処分になるか?
という基準は、前歴で変わります。
前歴1の場合は、
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
ということになります。
前歴2の場合は、
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消
ということになります。
このように前歴が増えると、
より少ない違反点でより重い処分を受ける
という設定になります。
ですが、「1回の違反で即免停になる」
というルールは存在しません。

>③もし即免許停止になった場合はまた
>講習を受ければ運転できるようになりますか?
>それとも、2回目以降は講習すら受けられないのでしょうか?
どんなに重い免停でも、講習を受講すれば
免停期間は短縮されます。
ですが、短縮期間は下記のようになります。
・30日免停→1日
・60日免停→30日
・90日免停→45日
・120日免停→60日
・150日免停→75日
・180日免停→90日
なので、翌日から運転再開可能となるのは、
30日免停のみとなります。

mom1119906168 公開 2017-7-9 17:36:00

「違反点数が6点に達し、講習を受けることになりました。
この講習を受ければ、講習翌日から普通にまた運転できますか?」
あなたが受ける講習が「違反者講習」なのか「停止処分者講習」なのかで、答えが違います。前者の場合、講習の受講により6点が無かったことになり、免停にはなりません。後者の場合、前歴ゼロなら30日の短期免停で、当日に行われる停止処分者講習を受講することで29日短縮され、免停は当日のみとなります。
「講習後は、1回でもまた違反すれば即免許停止になりますか?」
違反は回数だけではなく、点数でも判断します。受ける講習が違反者講習なら、累積点として再び計上が進みます。停止処分者講習なら、前歴1からのスタートとなり、4点で60日免停、6点で90日、8点で180日、10点で取消です。ただし、1年間の無違反があれば、前歴は0に戻ります。
「もし即免許停止になった場合はまた講習を受ければ運転できるようになりますか?それとも、2回目以降は講習すら受けられないのでしょうか?」
講習を受ける事で免停が当日のみで終わるのは、短期免停(30日)の場合だけです。一度免停処分を受けて前歴1となった場合、次の免停は4点で60日ですが、中期免停(60日)の場合、停止処分者講習は出頭日当日には行われず、2日間の講習を予約して後日受ける事になり、また短縮されるのは最大30日ですので、すぐに免停が解ける事はありません。

1253262278 公開 2017-7-9 16:55:00

免許停止処分講習についてです。 違反点数が6点に達し、講習を受けることになりました。
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