麻宫淳子 公開 2017-6-26 05:30:00

仮免許中に20キロの速度超過で捕まりました。仮免許不携帯、同乗者

仮免許中に20キロの速度超過で捕まりました。仮免許不携帯、同乗者は免許交付3年以上、練習中の表示はしていませんでした。運転経路は自宅からかなり離れており、とても練習目的とは判断されな
いものでした。
大変後悔と反省をしております。お恥ずかしい質問ですが、今回どのような処罰になるのでしょうか?仮免許は剥奪されますか?
身から出た錆なので、どのような処罰も受け入れようと思うのですが心の準備をしたいと思い、回答して頂けたらと思います。

1153162797 公開 2017-6-30 15:51:00

>どのような処罰になるのでしょうか?
>仮免許は剥奪されますか?
・仮免許はほぼ確実に取消し
・犯罪なので送検→起訴→罰金刑求刑
となります。
仮免許運転違反ですが、
・規定をみたした仮免許練習中表示を掲出していない
・本拠地(自宅)から離れた場所での運転なので、
そもそも運転練習ではない
という2つの違反項目があります。
なので、上記処分ですね。
本免が無いということですから、
教習所に通っている段階なのか、
教習を終了してしまっているのか
わかりませんが、
・卒業検定や本免技能試験前
ということであれば、
仮免許は取り直しです。
でも、この程度で済むのですから、
ラッキーと考えてください。
万が一人身事故でも起こそうものなら、
・保険きかないので莫大な損害賠償金
を背負うことになっていてもおかしく
なかった状況です。
「イチからやりなおし」ということには
ならずに済むと思いますので、
教習所に相談をされた方が良いでしょう。
仮免許取消しはすぐには執行されませんので、
なんとか取り消し前に教習や卒業検定合格まで
たどりつくという方法もあるかもですし。

nzk1148369139 公開 2017-6-30 10:17:00

何故免許交付3年以上の者を同乗させていながら練習中の表示はしていないんでしょうか。意味がわかりません。
30キロ以上の速度超過だったら免停で違反ではなく罰則になってしまっていたところでした。とても仮免許所有者とは思えない行動ですが教習所で路上教習中にやってしまったのですか?それとも身内だけでやったのですか?教習所でやったのなら安心ですが個人的な場合は仮免許取り消しになる可能性もあります。
でも免停は覚悟しといてください。

ter123621142 公開 2017-6-26 12:39:00

仮免許運転違反12点+20キロ超過2点、合計14点。
10万円程度の罰金かと思います。
仮免許は最低3時間の技能教習と最低1時間の学科教習で
修了検定と仮免学科試験に合格すれば取り直しできるし、
2段階で受けた教習は有効です。
ただ、そのまま本免許を取っても90日間の免停でしょうね。
やっちゃったもんはしょうがない。
気を落とさず、がんばってください。

香川 公開 2017-6-26 10:54:00

あなたは「身から出た錆」で済むでしょうが、同乗者が気の毒ですね。
仮免許違反の幇助あるいは教唆だと、90日以上の免停処分になる可能性もあります。
クルマの運転で生計を立てている人なら、死活問題ですよ。

1149406930 公開 2017-6-26 10:53:00

運転してはいけない・・・って声が上の方から聞こえてきませんか?
あなたはこの件で護られたんですよ。守護霊様に感謝いたしましょう。
生かしていただいてありがとうございます。

kin1012758952 公開 2017-6-26 06:47:00

まず、仮免許運転違反という違反です。
これは点数は12点の違反です。
また仮免許は取り消しになります。

それと、20kmの超過ということですので
+2点の違反です。

合計14点の違反になると思うのですが
ほかに安全運転義務違反など追加されると
免許取り消しの15点を超えます。
そうなると、再度仮免許を取得して
教習所などを卒業しても
本免許の交付拒否ということになります。
仮免許運転違反は10万円ぐらいの罰金
スピード違反に関しては1.5万円ぐらいだと思いますよ。

教習所に通っているんだったら
即刻相談したほうがいいです。
教習のやり直しになりますから。
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