身体障害者3級でも自動車の運転は可能ですか? - その生涯の程
身体障害者3級でも自動車の運転は可能ですか? その生涯の程度による問題です。改正道路交通法により。乙武さんも特殊な車両の身を使うという条件つきで免許証を手に入れましたしね。 視覚>もちろん不可
ただし6級は二輪がぎり可能だったような
聴覚>いつぞや許可がでた
内部>制限する条文はないですね
下肢>ATなら可能でしょう 両足がだめなら手でアクセル回す改造あり
上肢>制限きかないけど両腕だめなら運転しようがないかも
体幹>座れるので基本影響ないと思います
尤も級によっては自動車税減免だからむしろ乗れってことでしょう 障害の具体的な内容によります。
・視覚障害の場合、3級では高度弱視または深刻な視野狭窄。視力条件を満たすことができないため運転免許の取得は不可能
・聴覚障害の場合、3級では耳元の大声がなんとか聞こえるレベル。聴覚障害者用に大きなバックミラーと聴覚障害者マーク(蝶の図案)をつけることを条件に普通自動車免許のみ取得可能。
・発語障害の場合、3級では全くしゃべれない。視力・聴力などの適性検査の方法が通常とは異なる形にならざるを得ないが、取得に制限はない模様。
・肢体不自由の場合、3級では手の指の相当の欠損、片足を根元から切断しているなどがある。肢体不自由者用の特別な改造を行った車を試験場に持ち込んで試験を受けることでその改造を行った車に限り運転できる免許を取得可能。ただしそのような車を用意し、練習し、試験場の試験を通るというプロセスがあるため取得は難しい。
・HIV感染の場合、3級では多くの臨床症状か軽い日和見感染症が見られる状態。臨床症状のみで病状が安定している場合は制限なし。
・先天性心臓病で人工心臓弁を入れるケースなど1級でありながら日常生活には何ら支障がなく、普通に免許を取れるものもある。 障害の種類、部位、程度によりますよ。
限定条件も。
心臓の人工弁入れてる人とか1級ですけど、何の限定条件もつきませんから。
一概に等級で判断できません。 公安委員会の試験にパスすればOK。
ちなみに私は2級で普通2種も取得しているよ。
ページ:
[1]