轢き逃げについて教えて下さい。 - 前科は無しで、違反は1年ぐ
轢き逃げについて教えて下さい。前科は無しで、違反は1年ぐらい前にシートベルトのみです。運転免許取得後17年目、現在ゴールド免許です。
先日轢き逃げをしてしまい、勤め先に警察が来てその後逮捕となりました。
通勤途中の午前7時30分頃です。
T字路の止まれ標識の方から走行し、一時停止、その後左折しようとしたら左側に居た自転車に乗った女子高校生と接触。
すぐに車を停め私『ごめんね、大丈夫かい?』女子高校生『大丈夫です』
女子高校生は自分で立ち上がり、自転車は私が起こしました。
女子高校生は骨折等、重大な怪我をしているようには見えなかったのと、自転車も大きな損傷やフレームの曲がりはなかった為走行が可能と判断し、私はそのまま会社へ行きました。
会社に電話がきて15時に事務の方から『お電話です』
警察から電話で『今日の朝、自転車と交通事故がなかったか』と。周りに同僚が居たので知られたくなく『知りません』
その後、すぐに警察が会社に来て、私『女子高校生と交通事故をおこしました』と認めました。
警察署へ行き数時間取り調べ後『少し待って』と言われ、1時間後『逮捕状が出た』と留置所へ。
勾留4日目、国選弁護人のおかげで釈放。
轢き逃げしたにも関わらず釈放されるのは奇跡みたいですね。
その後、事故見聞が2回あり警察署へ行きました。
女子高校生の父親と保険会社と私で示談交渉中。怪我は両膝と顔面、左腕挫傷、全治2週間との診断書。
刑事、行政、民事について責任があることは承知しております。
過失運転致傷、運転義務違反
知りたいのは、行政の方の免許の取り消しの有無です。こういった場合、ケースバイケースらしいのですが、状況からして私の免許は取り消される可能性は高いのでしょうか。
詳しい方、同じような経験された方、とても心配で眠れない程です。回答宜しくお願い致します。補足補足します。轢き逃げは35点で3年間免許取得が出来ない事は知っています。自分の状況で情状酌量の余地はないのでしょうか。 これひき逃げ扱いされたの?
だってあなた、ちゃんと降りて「大丈夫ですか?」ってしたんでしょ。
ちゃんと救護活動はしてるじゃないですか。
警察に通報しなかったってだけでひき逃げ扱いされるのは解せませんね。
示談になれば大丈夫だけど、ならなかったら取消の点数行っちゃうね。 なぜ轢き逃げと判断されたのかが納得できないような質問だけど。
例え事故現場で相手の女子高生が「大丈夫です」といったというのが本当だとしても、最低限警察を呼んで事情を説明し、その女子高生の名前と連絡先、学校名を聞いて後刻手土産をもって謝罪に行っていればこんなことにはならなかった。
診断書に顔面挫傷とあるという事は、貴殿も相手の顔に新しい傷があったのを見たはずだ(まさか相手の顔も視ずに「大丈夫?」と声をかけたわけでもあるまい)。
おそらく、女子高生は学校で気分が悪くなるか、教員から顔(その他かもしれないが)の傷について質問され、登校中事故にあったことを話したのだろう。
学校側はその事実を家庭に通報。激怒した両親が轢き逃げ事件(轢き逃げは事故ではなく、事件だから念のため)をして警察に届けを出し、警察が捜査に入ったというところだろう。
さらに警察から事実確認の電話があったときに「知りません」と嘘をついてしまったこと。これが決定的に心証を悪くしている。
事故を起こした時の手続きをきちんと踏んでおけば、たとえ相手が死亡した場合でも事故扱い(事件ではなくね)で処理されるケースも多いのに、大変残念だね。
情状酌量の余地はないと思う。せめて交通事件事案に強い弁護士さんを雇う事。
今流行りの横文字弁護士事務所はあまりあてにできない。保険会社に相談して紹介してもらったらどう?
アドヴァイスはそれくらいかな。
それと一つだけ補足。
来年以降、任意自動車保険に加入は出来なくなるから。下手すると現在の契約も事故処理が終了次第即解約処分という事も。いわゆるブラックリスト入り。理由はお分かりだよね。 なんだか、いい加減な答えが多いみたいですが、
法律 裁判カテで聞いた方が確実な答えが得られると思いますが、 >自分の状況で情状酌量の余地はないのでしょうか。
ないでしょうね
応急救護義務違反だし
ひき逃げって事実はどうにもならない
とにかく警察呼ばなかった時点で完全アウトです
考えるべきは今後の生活です
運転する仕事なら99%解雇です 全治2週間の診断であれば、実際には1~2か月の通院を要します。
相手がケガで、保険で示談できるのであれば交通刑務所に入ることはないと思いますが、免許取り消しは避けられませんし示談が成立しないと罰金刑、懲役刑も避けられないと思ってください。
T字路であれば自転車が優先道路であると考えます。弱者保護の観点、優先道路を通行する車両の妨害と言う観点、救護義務違反、警察官への報告義務を怠っている等を考慮すると「情状酌量の余地」は一切ありません。 刑事処分は軽傷だから、たいした事にはならない。だが、行政処分は別。基準通りに取消しされるよ。警察上層部にコネがあれば抹消上申を出して貰い、合法に回避することは可能だ。
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