昨日夜中に一般道で風邪引いていて汚い話ですが下痢が出る寸前でした急い
昨日夜中に一般道で風邪引いていて汚い話ですが下痢が出る寸前でした急いでコンビニに向かってる時オービスらしき赤い光がピカって光りました。そこの制限速度は60kmで、自分が出していた速度
は110~120kmでした
免許とってまだ1年未満です
3か月前ほどに1度だけ転回して1点でした
この場合オービスの件では通知来た場合
免許は取り消しの可能性が高いでしょうか?
免停の可能性は低いんでしょうか?
現在バイクの免許取得のため自動車学校に通っています。
免許取り消しになった場合バイクはどうなるか
免停の場合バイクはどうなるのかわかりません!
大分反省してます
汚い話ですが下痢を漏らした方がマシでした。
どなたか詳しい方教えていただきたいです!
お願いします!
せっかく子供も産まれたばかりでいろんな所に連れてってあげたいのに申し訳ない気持ちでいっぱいです! 60Kmオーバーで免取り決定だな。あなたのプライベートな都合は、取り敢えず裁判所で泣き付きなさい。まあ、無駄だとは思うが。 >免許は取り消しの可能性が高いでしょうか?
>免停の可能性は低いんでしょうか?
違反がお書きになられている内容だけなら、
ギリギリ90日免停で済みます。
速度違反が検挙されるのであれば
違反点は12点となります。
そして、前回の違反は1点なので合計13点です。
・違反点何点でどういう処分になるのか?
という基準は、過去の処分歴である前歴回数で
変わりますが、質問者さんは前歴0なので、
下記が処分基準です。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
==============
よって、今回は「90日免停」に該当します。
まずは「意見の聴取」の案内が来ます。
これは「90日免停」以上の重い処分対象者に与えられる機会です。
参加は義務ではなく、行って反省や弁明が受け入れられると
処分が1段階軽くなることがありますが、
質問者さんにその可能性はまずありません。
なので、時間と交通費の無駄になるので、
「意見の聴取」は無視でOKです。
その後、「免停処分通知書」が送られてきます。
それに応じて免許センターに出頭すると免停開始です。
2日連続の「免停処分者講習」を受講すれば、
免停期間は45日まで短縮してくれます。
講習を受講しなければまるまる90日免停です。
以上が免停処分ですが、
処分はこれだけではなくあと2つです。
①初心者講習の対象になる
質問者さんが、
・何の免許を取得されて1年未満なのか?
・何の車輌で今回違反をしたのか?
が不明ですが、
・普通免許取得1年以内であり 普通免許の
初心者期間中である
・今回の違反は普通乗用車による違反
ということなのであれば、
・普通免許の初心運転講習
の対象にもなります。
コレに該当するのであれば、
多分90日免停明けどこかで「初心運転講習の通知」
がとどきます。
届いたら、必ず期限内に受講をしてください。
この「初心運転講習」の受講も義務ではありません。
ですが、受講しない場合は普通免許の再試験になり、
再試験は学科と技能両方となり、
試験は公安委員会が行なう厳しいもので、
合格はまず不可能です。
そして、再試験に合格できない場合は、
・普通免許は取消し処分
となってしまいます。
なので、初心運転講習の対象になるのであれば、
これは必ず受講してください。
②刑事処分の対象になる
一般道速度超過50~60kmは、非常に危険な違反なので、
懲役もある犯罪となります。
なので、送検→起訴→裁判の対象になります。
質問者さん未成年でも18歳上であれば、
成人同等に罰金刑が求刑されるとお考えください。
求刑相場は8~9万円です。
「罰金」は裁判官が違反者(犯罪者)に命じる正式な刑罰なので、
前回違反1点の時に警官がら納付書を渡された「反則金」とは、
その重みがまったく違います。
なので、
・お金がない
・ちょっとまって
は原則通用しません。
裁判当日かせいぜい2~3日程度の納付期間中の
全額納付を命じられ、それができなければ「労役所」
という施設に収監され、囚人同等の自由とプライバシー
のない生活になるのが原則ルールです。
なので、検挙されたら裁判までに
一応10万円ほどの現金を用意してください。
以上が処分です。整理をすると・・・
・90日免停
・普通免許初心運転講習
・裁判となり罰金刑
です、
お金に換算をすると、
・90日免停処分者講習:26400円
・初心運転講習:14700円
・罰金:8~9万円
・合計:11~12万円
です。
時間に換算すると
・免停処分者講習:平日2日
・初心運転講習:1日
・裁判:平日半日
です。
今回事情は理解できるものの、
やはり危険な違反ですのでその代償は大きいです。
今後は安全運転されてください。
>現在バイクの免許取得のため自動車学校に通っています。
>免許取り消しになった場合バイクはどうなるか
>免停の場合バイクはどうなるのかわかりません!
今回は該当しませんが、免許の取消し処分にある場合は、
基本的に教習所にかけた時間とお金がすべて無駄になります。
違反の積み重ねで免許取消し処分になった場合、
免許取得が不可能になる「欠格期間」が最低1年
設定されます。
なので、
・教習所を卒業しても免許を発行してもらえない
・免許を発行してもらえてもすぐに取り消される
ということになります。
また免停の場合、
バイク免許の教習を続けても何も問題はありません。
ただし、免許センターで免許証を発行してもらえるのは、
免停処分終了後ということになります。 前回の違反で1点、今回の違反で12点、累積13点ですので90日の免許停止処分です。
短縮講習を受けて、最短でも45日の免停です。
それと免許取得して1年未満なので初心運転者講習もあります。
これを受けないと再試験になりますが、ほとんどが不合格になり、取消しになるようです。
なので初心運転者講習を受け、免停短縮講習を受ければ取消しにはなりません。
ただし罰金と講習料金でかなりの金額は覚悟しておいたほうがいいでしょう。
ちなみに速度超過の理由としてトイレに行きたかったというのは、やむを得ない理由としては認められません。(私も同じ理由で検挙されました) 全てテメーの都合(-。-)y-~
そんなことはカンケーねーんだよ!
免許取消になったらフツーに生活できないよ~。
ま、自業自得だけどね(* ̄∇ ̄)ノ 前回の1点と今回の12店で計13点。
90日の行政処分。
2日間の講習で免停45日間に短縮。
免停中に乗ったら一発取り消し
講習も車で行ったら検挙されて取り消し
違反が多いみたいなので極力車に乗らないか、1年間は慎重に運転するべきです。 今回がオービスだったとしてですが…
一般道路で30km/h(高速道路では40km/h)以上50km/h未満の速度超過は6点(前歴0なら30日の免停)の違反です。50km/hを超えると12点(前歴0なら90日の免停)の違反です。
仮に、50km/h以上の速度超過でも、転回禁止(指定横断等禁止違反)で1点とあわせても13点ですから、90日の免許停止処分です。
なので、これだけでは免許取消になることはありません。
しかし、まだ初心者期間であるので「初心者特例」の対象なりますから、初心運転者講習の通知がきます。これを受けないと免許取得から1年したころに再試験となります。
この再試験に不合格だと初心者該当の免許は取消処分になります。
今、二輪車の免許の教習中だそうですが、自動車学校を卒業後に「免許の併記」という手続きを行うことになります。
免許停止処分中はこの手続きはできないので、免停開始前か免停終了後に手続きができます。
ページ:
[1]