今週末、離婚届を役所に提出予定なんですが本籍を県外の実家に移します。し
今週末、離婚届を役所に提出予定なんですが本籍を県外の実家に移します。しかししばらくは仕事の関係で、数ヶ月現在の住所で暮らしその後本籍地へ引っ越し予定です。
質問は、免許証の名前・
住所等の変更は、現在住んでいる県で行って良いのか?
それとも移動した本籍地でするのか?と言うことです。
申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願いします。 運転免許証の記載事項変更は、住所地を管轄する警察署等で行います。
~姓と本籍の変更のみ、住所はそのまま
→運転免許証の現住所を管轄する警察署や運転免許試験場での手続きとなり、本籍記載の住民票の写し1通が必要です。(提出)
~姓、本籍、住所すべて変更
→新住所を管轄する警察署や運転免許試験場での手続きとなり、本籍記載の住民票の写し1通が必要です。(提出)
姓と本籍のみを変更する場合は、現住所(=運転免許証住所)を管轄する警察署で記載事項変更の手続きをして、数ヶ月後に実家へ引っ越しをした時点で、今度は実家の住所(新住所)を管轄する警察署で記載事項変更の手続きをしてください。
本籍をどこへ変更しようが、手続き場所には関係ありません。
なお、住所のみを変更する場合は、住民票の写しでなくても手続きができる場合がありますので、実家がある都道府県の警察HPで確認をしてください。(都道府県によって異なります。) 現住所は数カ月いまのところに住むならいまはまだしなくても問題ありませんよ。
本籍地移動もいまの所から完全に引っ越しをするときのほうがらくだとおもいます。
先に本籍地を移動してしまうと
免許証の本籍地は本籍地でしか変更ができません。
ですから今住んでるところからまだ移動しないなら本籍地、現住所ともにいまはまだ移動はせず数ヶ所先に今の所から出ていくときにすれば今あえて免許証の住所変更もしなくてすみますよね。
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