1253263547 公開 2017-7-30 20:50:00

最近、警察に捕まり2点減点されました。 - 自分は車の免許を取ったばかりで

最近、警察に捕まり2点減点されました。
自分は車の免許を取ったばかりで初心者講習期間が
あるのですが2年前から原付きバイクの免許があって
2年間、無事故無違反なのですがそれでも1年間
待たないといけないのでしょうか?

jqx1248521152 公開 2017-7-30 21:34:00

今現在普通車の初心運転者期間です。原付の免許はこれに関しては全く関係ありません。
普通免許取得後1年の間に普通車で3点以上の違反をやると講習があります。

kit1013816880 公開 2017-8-1 07:42:00

そうか、減点か…
じゃあ問題ない、減点なんてされるもんかは知らんが。

1143342532 公開 2017-7-31 10:59:00

普通自動車運転免許への罰では無く、質問者個人への罰です。
質問者自身が責任を負うのです。
減点では無く加点です。
前科は数字が増えて行くものです。

1052951053 公開 2017-7-31 10:37:00

>2年間、無事故無違反なのですがそれでも1年間
>待たないといけないのでしょうか?
わかりません。
違反点が消えるのは下記4つの場合のみで、
他例外はありません。
①最終違反から1年の無事故無違反達成
②違反日以前「2年以上無事故無違反」の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の
無事故無違反で0点に戻る
③違反者講習を受講した
④免停処分があけた
問題は、質問者さんが②に該当するかどうかです。
これは、原付免許取得日や違反日御記載がないので
判断ができません。
ですが、あとはご自身でご判断可能と思います。
②のルールが適用されなければ、①のルールとなり
違反から1年の無事故無違反を達成しないと、
違反点は消えません。
なお、留意いただきたい点が3点です。
①違反点は減点されるものではない
減点と書かれていますが、免許というものは
キレイな状態が0点であり、
違反により加点され、
違反点合計が基準に達すると処分される
という制度です。
②初心者講習になるのは、
普通車での違反が3~4点になったとき
質問者さんは現在あくまでも普通車の
初心運転期間中です。
・この期間中に
・普通車での違反が3~4点になると
・普通車の初心運転講習の対象になる
というのが処分のルールです。
今回の2点の違反が乗用車か原付か不明ですが、
乗用車での違反なのであれば、
・あと1点乗用車で違反をすると
乗用車の初心者講習対象となる
ということです。
原付での違反なのであれば、
・あと3~4点乗用車で違反をしなければ、
初心者講習の対象にはならない
ということです。
③リセットされるのは違反点のみ。
違反歴はそのまま残る
上記のルールで消えるのは違反点のみです。
違反歴は消えずに残ります。
そして、初心者講習というものは、
・初心者期間中での
・初心者となる車輌での「違反歴が」
・3~4点になると
・講習対象
というものです。
仮に3ヶ月で違反点が0点に戻っても、
違反歴は残るので、初心者講習になるまでの
猶予が増えるということにはなりません。
以上です。

1051992592 公開 2017-7-30 23:35:00

普通免許の取得から1年が経過するまでに、普通自動車で合計3点以上の違反をすると、初心運転者講習の受講対象となり、講習を受けなかったり、受講後、残りの初心運転者期間に再び合計3点以上の違反をした場合は、再試験に合格しなければ、2年目以降の免許の継続ができません。
これが普通免許の初心運転者期間制度です。
この初心運転者期間制度では、累積点数に関係なく、取得から1年の間に普通自動車で「合計3点以上の違反」をしたという事実で再試験基準に達しますので、講習の対象にならないようにするには、残りの初心運転者期間を違反をすることなく過ごしてください。
なお、原付免許の取得から2年以上無事故無違反であれば、点数制度上では優遇されます。
2点の違反で現在は前歴0回累積2点の状態ですが、この違反までの2年を無事故無違反で過ごしている場合は、違反から3ヶ月を無事故無違反で過ごせば、2点は累積されなくなり、前歴0回累積0点の状態になります。

冈田奈々 公開 2017-7-30 20:59:00

「最近、警察に捕まり2点減点されました」
交通違反の点数制度は0点からの加点式で、減点されることはありません。
「自分は車の免許を取ったばかりで初心者講習期間があるのですが
2年前から原付きバイクの免許があって2年間、無事故無違反なのですが
それでも1年間待たないといけないのでしょうか?」
何を「待つ」話をしているのか不明ですが、初心運転者期間は、原付、普通二輪、大型二輪、普通自動車、準中型自動車のそれぞれの免許ごとに設定されます。普通自動車免許の初心者期間に、原付や二輪の免許の経歴や、無違反の期間は関係ありません。初心者講習や再試験の対象となるかどうかは、車種別に点数を計算し判断します。
交通違反の点数制度自体は車種に関係なく累積されます。2年間の無事故無違反がどうこうと言うのは、累積点数の計算で使われる基準で、初心運転者期間中の点数計算や、初心者講習・再試験の基準とは無関係です。累積点数は下記の基準に基づいて計算されます。
・過去3年間の違反点を累積。
・免停処分を受けた場合、処分あけ以前の違反は対象外。
・1年間の無違反期間があれば、それ以前の違反は対象外。
・3点以下の軽微な違反で、それまで2年間の無違反期間があり、違反から3カ月を無違反で過ごせれば対象外。
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