1051640170 公開 2024-8-29 22:51:00

【至急】自分の車に親名義の任意保険に加入して、親の等級と同じ等級を

【至急】自分の車に親名義の任意保険に加入して、親の等級と同じ等級を引き継いで契約することは可能ですか?

mat127477177 公開 2024-8-30 12:22:00

”同居の親です。今度自分で車を購入するのですが、親の方が保険料が安いのでその等級を引き継げたらなと思っています。”⇒結果的に、質問者が所有・管理する自動車1台と親御さんが所有・管理する自動車1台の合計2台になると思います。以下、具体例で説明いたします。親御さんの契約Aにおいて、質問者の自動車の納車日に合わせ、車両入れ替えの手続きを行って下さい。また、質問者を記名被保険者(主に運転する人)として登録変更手続きを行って下さい。記名被保険者とは被保険自動車(保険の対象となる自動車)を最も運転する頻度が多い人のことです。この手続きにより、親御さんの自動車がはみ出されますので、親御さんは、同じ又は別の損保会社で新たに契約します。契約Aが11等級以上ならば、複数所有新規特則(セカンドカー割引=7S等級)が適用されます。一番確実な手続きは、親御さんと共に契約Aの損保会社の代理店へ出向き、契約して下さい。以上、ご参考まで

pur1111144081 公開 2024-8-30 11:43:00

親と同じ等級ではなく親の保険をもらうという事です。
(同居が大前提)
なのであなたが親から等級をもらうと親の今の保険は新規から(6Sまたは7S等級)やり直しになります。

alm1015104358 公開 2024-8-30 11:36:00

基本的に、自動車保険の契約はその車の主たる使用者の名義でないと不正契約になります。
なので、貴方がメインで使っている車であれば、貴方の名義で契約しなければなりません。
また、等級の継承は引き継ぐ側が過去13ヶ月の間に自動車保険契約を行っていた実績がない場合でないと出来ませんし、同居の親族からしか出来ません。
過去13ヶ月の縛りは、等級のロンダリングを防ぐためです。

1053175852 公開 2024-8-29 23:16:00

他の方の説明に補足して、等級の入れ替えは車が増えたり減ったりした時でないと出来ません。今ある車の保険の等級を、好きなタイミングで入れ替える…というのは無理なはず。今、質問者様が車が無い状態でこれから買う=車が増えるというタイミングなら出来ます。

107546528 公開 2024-8-29 22:54:00

等級を引継ぐことができるのは、「記名被保険者の配偶者」「記名被保険者の同居親族」「記名被保険者の配偶者の同居親族」です。友人や知り合い、会社の後輩などには引継ぐことはできません。
ちなみに、親族とは、「6親等以内の血族」および「3親等以内の姻族」を指します。配偶者は内縁関係でも認められますが、保険会社に内縁関係であることを証明する必要があります。
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