精神疾患を患っている人は車の免許を更新することができますか?病名は双極性障
精神疾患を患っている人は車の免許を更新することができますか?病名は双極性障害2型です。数年前更新したとき、用紙に特定の精神疾患 主に統合失調症や認知症の方です。病気で入院して車に
乗って3年になりますが、事故を起こしていません。薬の副作用ろして車の運転や機械などは注意するように書いていますが、眠気などがでないのを確認しながら運転しています。
宜しくお願いします。補足補足させて下さい。
一番最初の主治医からは、自己責任ですよ。と言われました。 免許の拒否条件として、道路交通法第九十条第一項第一号ハ及び道路交通法施行令第三十三条の二の三第三項第一号において『そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)』とされており、そううつ病=双極性障害なので、事前に適性相談に行かれる事をおすすめします。 医者の診断書を提出して下さい!提出判断するのは公安委員会です!
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