自動車を知人に貸す時、免許を持ってるかどうかは確認しますが条件のメガネやAT
自動車を知人に貸す時、免許を持ってるかどうかは確認しますが条件のメガネやAT限定や中型8t限定は、確認する義務はありますか?
義務を怠って運転手が条件違反で捕まったら所有者や使用者も罪に問われますか?補足みなさん「罪はない」が前提で、他人に車を貸すものではないと言うことなのでしょうか?
長距離ドライブしても絶対に運転は代わるな。という教えでしょうか? 確認はしません!知人なら免許持って居るか持って居ないか知って居るはずです! 条件が限られている車なら確認したほうがいいです。
原付バイクの免許しかないのに免許ある!ってやつもいます。
虚偽の申告で捕まっても貸主に罪はないかも知れないけど そんな奴が事故起こしても面倒でしょ。
任意保険も免責になるので車両保険使えない。
自腹で弁償してくれればいいとか貸したほうも悪いからいいよ!みたいな太っ腹なら別だけど。
友達や知人との貸し借りはそれくらいの覚悟いる。
好意で貸してもトラブル起きると結局人間関係まで破たんし恨まれるのはお金と同じですね。 無免許だと知っていて貸していれば罪になる。
私は車をバンバン貸しますよ。
ただし保険の範囲内において。
妻の年齢を足切りにしているので、それよりも年齢が低い人には貸しません。
家族には貸しますが、下手な人には絶対に貸しません。
仲間内であれば下手ではないのでバンバン貸しますし、自分も人の車をバンバン借りますよ。
新しい車を買ったと聞けば運転しに行きます。
まだ2000万円を超える車を運転したことは無いですが・・・ 車の貸し借りについてはその人の性格の問題ですから
貸したい人は貸せばいいし、貸したくない人は貸さなくていい
どちらも、自分の考えを押し付ける必要ないです
条件を確認する義務があるかどうかですが
道義的な義務であるなら、その車を運転する資格があるかどうかを確認する義務はあるでしょう
罰則付の法的な義務があるかというと無いです
無免許であっても貸す際に免許を確認しなかったということだけで
幇助になるわけでもありません
要するに車を貸す際に免許を確認せずに何らかの交通違反をしたとしても
それだけを理由に車の持ち主が罰せられることはありません 無免許の人間に車を貸せば無免許運転幇助であり、同罪となります。
と、同時に安易に車を貸すものではない、というのは皆様が記す通り。
免許を持っているか否か?
メガネ、コンタクトの有無は?
その他限定は?
それらのことすらわからない、遠い知り合いには車など貸せませんね。
運転の交替と、車の貸し借りは別問題だと思います。 車の貸し借りはほとんど、滅多に、まずないね。
免許でAT限定も一人もいない。
乗り合いで長距離で遠征するにしても、眼鏡の奴は
皆知ってるし、運転を交代するにしても問題ない。
運転手の交代はあるが
1台4~500万円以上の貸し借りは親、兄弟ぐらいで
親友でもしないね。
万が一の場合、お互い気まずくなると思わない?
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