道路交通法違反に伴う違反点数制度について。 - 2016年4月初旬前歴2違
道路交通法違反に伴う違反点数制度について。2016年4月初旬
前歴2 違反点数15点で警視庁から呼び出しがあり、警視庁本部へ出頭しました。
意見の聴取会で弁明し、運転免許取消しのところを免許停止180日になりました。
その後短縮講習を受け免許停止100日になりました。
2016年7月中旬
免許停止100日が明けました。
2017年8月
免許停止が明けてから1年以上経ちました。
免許停止が明けてから1年以上
道路交通法違反や交通事故は起こしていません。
上記の場合、違反歴は残っているものの
前歴0累積点数0として扱われるのでしょうか?
できれば複数の方からご回答頂きたいです。よろしくお願いいたします。 2016年7月中旬 免許停止100日が明けました。
運転免許証を返納された時点で
前歴3回、違反加算点数0点
2017年8月 免許停止が明けてから1年以上経ちました。
前歴0回、違反加算点数0点
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
免停などがある場合は
運転免許を返してもらった日から
一年間「無事故無違反期間」経過すると
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります >違反歴は残っているものの
>前歴0累積点数0として扱われるのでしょうか?
はい。その御認識で正しいです。
免停処分になり、
それがあけると、
・違反点は0点に戻る
・前歴が1増える
ということになります。
そして前歴は1であろうが3であろうが、
免停あけ1年間の無事故無違反で0に
戻ります。
質問者さんは免停明け1年間無事故無違反を
達成されておりますので、
現在の免許証の状態は、
「前歴0点数0」というご認識で正しいです。
今まで数多くの違反もしくは事故を
されてきたようですが、
意見の聴取で処分が軽くなるケースは
そもそも少ないです。
本来は免許取消し基準を大きく超過されて
いた状態でしたので、
今後はどうぞ安全運転をされてください。 >>上記の場合、違反歴は残っているものの
前歴0累積点数0として扱われるのでしょうか?<<
➡ その解釈であっています。 「前歴2 違反点数15点で(中略)意見の聴取会で弁明し、運転免許取消しのところを免許停止180日になりました。その後短縮講習を受け免許停止100日になりました」
随分と寛大な措置だったのですね。前歴2で15点なら5点で取消で、15点なら欠格2年を食らうはずで、それが免停180日で済むなら大アマな判断だと思いますが…。
「違反歴は残っているものの
前歴0累積点数0として扱われるのでしょうか?」
前回の行政処分が修了してから1年間無違反なら、前歴0、累積点数も0として扱われます。 免停明けから、一年間無事故無違反なら前歴0。点数も戻ります。 これは、処分上は戻りますが更新時の判断(更新期間や免許証の色等の判断)には5年間残ります。
ページ:
[1]