绀野沙织 公開 2017-8-2 20:39:00

道路交通法違反に伴う違反点数制度について。 - 2016年4月初旬前歴2違

道路交通法違反に伴う違反点数制度について。
2016年4月初旬
前歴2 違反点数15点で警視庁から呼び出しがあり、警視庁本部へ出頭しました。
意見の聴取会で弁明し、運転免許取消しのところを免許停止180日になりました。
その後短縮講習を受け免許停止100日になりました。
2016年7月中旬
免許停止100日が明けました。
2017年8月
免許停止が明けてから1年以上経ちました。
免許停止が明けてから1年以上
道路交通法違反や交通事故は起こしていません。

上記の場合、違反歴は残っているものの
前歴0累積点数0として扱われるのでしょうか?

できれば複数の方からご回答頂きたいです。よろしくお願いいたします。

1051736488 公開 2017-8-4 14:14:00

2016年7月中旬 免許停止100日が明けました。
運転免許証を返納された時点で
前歴3回、違反加算点数0点

2017年8月 免許停止が明けてから1年以上経ちました。
前歴0回、違反加算点数0点


違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
免停などがある場合は
運転免許を返してもらった日から
一年間「無事故無違反期間」経過すると
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります

1151105311 公開 2017-8-4 14:10:00

>違反歴は残っているものの
>前歴0累積点数0として扱われるのでしょうか?
はい。その御認識で正しいです。
免停処分になり、
それがあけると、
・違反点は0点に戻る
・前歴が1増える
ということになります。
そして前歴は1であろうが3であろうが、
免停あけ1年間の無事故無違反で0に
戻ります。
質問者さんは免停明け1年間無事故無違反を
達成されておりますので、
現在の免許証の状態は、
「前歴0点数0」というご認識で正しいです。
今まで数多くの違反もしくは事故を
されてきたようですが、
意見の聴取で処分が軽くなるケースは
そもそも少ないです。
本来は免許取消し基準を大きく超過されて
いた状態でしたので、
今後はどうぞ安全運転をされてください。

hac1140096363 公開 2017-8-3 00:48:00

>>上記の場合、違反歴は残っているものの
前歴0累積点数0として扱われるのでしょうか?<<
➡ その解釈であっています。

1231181444 公開 2017-8-2 20:47:00

「前歴2 違反点数15点で(中略)意見の聴取会で弁明し、運転免許取消しのところを免許停止180日になりました。その後短縮講習を受け免許停止100日になりました」
随分と寛大な措置だったのですね。前歴2で15点なら5点で取消で、15点なら欠格2年を食らうはずで、それが免停180日で済むなら大アマな判断だと思いますが…。
「違反歴は残っているものの
前歴0累積点数0として扱われるのでしょうか?」
前回の行政処分が修了してから1年間無違反なら、前歴0、累積点数も0として扱われます。

工藤绫美 公開 2017-8-2 20:45:00

免停明けから、一年間無事故無違反なら前歴0。点数も戻ります。 これは、処分上は戻りますが更新時の判断(更新期間や免許証の色等の判断)には5年間残ります。
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