1017470957 公開 2017-8-16 00:15:00

酒気帯び人身事故を起こしました。通知がくる前に、免許証の期限が切れ

酒気帯び人身事故を起こしました。通知がくる前に、免許証の期限が切れて、失効しまして、 正式裁判で執行猶予2年が付いたのですが、免許の欠格期間の通知等がきません!
どうしたら、欠格期間がわかるんでしょうか?

黑衣长发的空间 公開 2017-8-16 07:27:00

懲りずにまだ運転免許を取得する気があるなら、運転免許試験場に出向いて相談すれば判明するんじゃないですかね。
取消処分の対象となる運転免許が失効しているなら、取消処分はできませんから、欠格期間が取消処分の日から×年間、と言う形にはできませんが、失効再取得を拒否するためにも、欠格期間は設定する必要があります。失効していても聴聞を開いてその日を基準とするのか、聴聞を開かずに免許が失効した日を基準とするのか、そのどちらかではないかと思います。
なお、欠格期間明けに運転免許を取得する気で要るなら、失効で取消処分を受けなかった人でも、取消処分者講習の受講が必要です。

vic1017974922 公開 2017-8-17 14:22:00

免許センターの受験相談窓口に、
本人証明書類をもっていけば、
確認可能です。
電話や本人以外の問い合わせには
対応しません。
質問者さんは本来当然免許取消し処分
ですが、取り消す対象となり免許証が
失効していますので、処分のしようがない状況です。
このような場合は検挙日を開始日として
欠格期間が設定されます。
つまり、もう質問者さんは欠格期間中です。
酒気帯びだけであれば1~2年の欠格ですが、
人身事故なので、
・飲酒運転過失致死傷罪
なり
・危険運転致死傷罪
になっていますよね?
この場合の違反点は相手の怪我の治療期間が
大きく影響したり、危険運転に該当したかどうか
でも全然かわりますし、
危険運転などの場合の欠格は最長10年です。
なので、この場ではなんともいえません。
でもまぁ最低でも2~3年は設定されている
でしょうから、早くても1年後に確認されれば
良いと思います。

1052165203 公開 2017-8-16 07:30:00

酒気帯び人身事故を起こしました。
人身事故を
起こした日から
違反点数が加算されます
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