弟が純無免許中にスピード違反で捕まりました。今回28歳で純無免許でス
弟が純無免許中にスピード違反で捕まりました。今回28歳で純無免許でスピード違反で捕まり、罰金処分を受けました。
17歳の時に原付免許を取り、更新せず失効したそうです。
10年以上の
事なので、今回の無免許は純無免許、で間違いないでしょうか?
また欠格期間は2年で、講習等は無しでいいのでしょうか? 10年以上前だと、うっかり失効は通用しない。無免許で間違いないね。略式に応じたら罰金30万で確定、略式に同意せず、正式裁判を求めたら不起訴もある。不起訴になれば前科は付かない上、罰金も必要ない。欠格期間は2年、講習は受ける必要ない。 純無免許って何だ?・・・無免許に変わりは無いでしょ!
「今回28歳で」・・・いい歳こいて、ただの餓鬼でしょ、年喰った脳足り。
悪質な違反だから、可能な限りの長い欠格期間の行政処分じゃ無いでしょうか? 弟さん、もう免許取らなくていいから。とっても又同じようなことやらかして免許なくすよ。
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