12802243 公開 2017-8-9 22:43:00

お恥ずかしながら、免許取り消しをしてしまいました。 - そこで、質問

お恥ずかしながら、免許取り消しをしてしまいました。
そこで、質問なのですが...
免許取り消し通知が一ヶ月と10日経ってもきません。
通知が来たらその日にお支払いするのでしょうか?
一番、聞きたいことは、帰省して、家に居ない場合に通知が来たらどうなるのでしょうか?
帰省している間に通知が来てしまったら問題起きますかね...
すいません。恥ずかしながら初めてなものでわからなくて、教えて頂けると助かります。補足書き忘れですが、免許取り消しの前歴はありません。
スピード違反53キロオーバー12点
過去に5点スピード違反しているので、免許取り消しは確実だと思います。

hot1011252847 公開 2017-8-9 23:57:00

90日以上の停止処分や取消処分に該当した場合は、意見の聴取という弁明の機会を与えなければ処分を決定することができないのですが、意見の聴取を行うには準備が必要で、また、頻繁に行うものではありませんから、意見の聴取通知書が届くまでには1~2ヶ月かかります。
「家に居ない場合に通知が来たら」ということですが、意見の聴取に出席するかどうかは自由ですので、出席をして弁明をしたいということであれば、弁明の機会を失ってしまう可能性があります。
出席をして反省を述べたところで、処分が軽減される可能性が高くなるわけではないのですが・・
意見の聴取には出席をしないということなら、留守の間に通知が届いていても問題ありません。
欠席のまま意見の聴取が行われて処分が決まり、処分が決まったので受けくるようにとの通知が届きますから、都合に合わせて処分を受けに行けばよいだけです。
「返納命令」や「返納義務違反」とおかしな回答が出てきてしまっていますが、仮に、処分を受けに行くのが遅れたところで、欠格期間の始まりが遅れることで再取得が遅れるだけで、何の処罰を受けることもありません。
ところで、検察庁(簡易裁判所)へ出頭して53キロの速度超過についての刑事処分(罰金)は済みましたか?
刑事処分がまだで、実家から戻った際に呼出状が届いていた場合は、すぐに連絡をして、帰省をしていた旨説明して、出頭日の打ち合わせをしてください。

ba0123983934 公開 2017-8-9 22:57:00

「免許取り消し通知が一ヶ月と10日経ってもきません。
通知が来たらその日にお支払いするのでしょうか?」
取消相当の違反点数がついても、すぐに取消の通知は来ません。まずは意見の聴取での出頭通知が来ます。
なお、取消の行政処分で、お金を払うようなことはありません。もし、取消になるような犯罪を犯し、裁判で罰金刑を言い渡される予定であるならば、支払いは裁判で判決が出た日から可能ですが、行政処分と刑事処分は別ですので、分けて考える必要があります。
「帰省して、家に居ない場合に通知が来たらどうなるのでしょうか?」
普通郵便なので、不在でも郵便受に届きます。同時に「公示」の手続きが取られるので、「届かなかった」「受け取らなかった」「気づくのが遅れた」の言い訳をしても、意見の聴取の実施が延期される事はありません。
ただ、通知に従い出頭して意見を述べたところで、特別な事情でもない限り、取消処分は覆りません。出頭すれば免許証を取り上げられて取消処分が実施され、出頭しなければそのまま「意見なし」として取消処分が決定し、免許証の返納命令が届くでしょう。返納命令が出たのに従わない場合、「返納義務違反」と言う刑事犯罪に問われます。
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