車の免許のことなのですが、免許を取得して1年間は初心運転者期
車の免許のことなのですが、免許を取得して1年間は初心運転者期間とのことですが、仮に免許取得日を1月1日として、12月1日に3点を取ってしまい、初心運転者講習を受けた場合、また12月1日から1年間の初心運転者期間が始まるのでしょうか? 初心者講習は1年間のみ。違反や講習を受けたからといって延びません。
例の場合だと初心者講習を受けるときには1年間を過ぎているので、受ければそれで初心者関係は終了。 仮に免許取得日を1月1日として、12月1日に3点を取ってしまい、初心運転者講習を受けた場合、
1回で
3点の違反加算点数は
初心者講習対象外
4点の違反加算点数で初心者講習対象 「仮に免許取得日を1月1日として、12月1日に3点を取ってしまい、初心運転者講習を受けた場合、また12月1日から1年間の初心運転者期間が始まるのでしょうか?」
いいえ。
・1月1日に免許を受ける、と言うあり得ない設定はやめましょう。元日は試験場は休業です。
・初心運転者期間は、原付、普通自動車、普通二輪、大型二輪の免許毎に設定され、該当免許の取得から1年間です。初心者講習の受講は期間には無関係です。ただし、途中に免停期間があれば、その分を算入しませんので、免停期間の分だけ後ろに延びることになります。 初心者講習は免許を取得してから1年間
延長ややり直しなんて無い 取得から1年で終わり。 いいえ
講習を受けたってダケで、期間は変わりません
犯罪者点数も、そのままなんで
更に追加は、免許停止に近づく
当然、免許停止なら、そちらの講習が追加
更に新1月1日以降に、再試験です
勿論、不合格で免許取り消し
と言うより、何で法を犯す事が前提で、心配なんかするんや
思考の持ち方が、オカシイやろ
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