1149998078 公開 2017-8-9 23:29:00

自動車免許の更新を通知は来ていたのですがうっかりわすれて期限がきれ

自動車免許の更新を通知は来ていたのですがうっかりわすれて期限がきれてしまい
ました。この場合はどうなるのでしょうか?免許取消しかそれとも免許センター
に行けば再手続きをしてもらえる
のでしょうか?しっておられる方がいましたらご回答お願いします。

1150885613 公開 2017-8-9 23:34:00

プラス一ヶ月は猶予が有ります。
それを過ぎてしまうと失効してしまいます。
その場合、再取得(つまり、再試験)の手続きと成ってしまいます。

1051647088 公開 2017-8-14 14:48:00

もう更新は不可能です。
期限切れ6ヶ月以内であれば、
・特別新規申請
という扱いになり、
申請のみで免許は復活可能です。
ですが、免許証は新規発行と同じ
扱いになりますので、青3年になります。
期限を6ヶ月以上超過12ヶ月未満なので
あれば、免許証復活は不可能で、
仮免許からの再取得となります。
期限を12ヶ月以上超過した場合は、
イチから再取得となります。

大丈夫かと思いますが、
免許復活まで運転は不可能で、
検挙されれば無免許運転になります。
絶対に免許復活まで運転はされないように
してください。

ald111397558 公開 2017-8-10 05:27:00

更新期限が切れていれば失効になります。
失効した期間によって再取得の手続き内容は変わります。

oha1148687820 公開 2017-8-10 05:13:00

自動車免許の更新を通知は来ていたのですがうっかりわすれて期限がきれてしまい
ました。この場合はどうなるのでしょうか
過ぎた期間によります

1052679805 公開 2017-8-10 04:22:00

私もやってしまいましたが,期限切れの1ヶ月先までは再発行が可能ですが,その後は取得し直しではないでしょうか。
とにかく,急いで免許センターに行くべきでしょう。

栗山千明 公開 2017-8-10 04:12:00

免許の期限が切れれば、免許は「失効」します。失効となれば「もう免許を持っていない」という状態ですね。だから「更新」はできなくなります。
特別な理由がない場合(たんなる「うっかり」や「不注意」)で失効をさせてしまった場合、失効から半年以内であれば「失効再取得」(失効手続き)という手続きで免許の「再取得」ということが可能です。
半年を過ぎてしまった場合、仮免許のある免種であれば半年~1年以内であれば「仮免許」の取得をすることができます。
仮免のない免種(自動二輪とか原付など)は、半年を過ぎると救済の措置はありません。
特別な理由(入院、海外渡航など)があれば、状況に応じて半年を過ぎても失効再取得が可能ですが、しかし特別な理由があっても3年を超えると学科試験が課されます。
「更新」はできず「再取得」となるので、手続きは平日のみになります。
また、こういった場合は「再交付」ではありません。また免許証は「発行」されるものではなく「交付」されるものなのです。
再交付というのは、免許証をなくしたり、汚したりしてしまった場合に、同じ内容の免許証を新たに交付してもらう際に「再交付」という言葉を用います。
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