こんばんは。運転免許の取消し処分についてお伺いします。私は、現在ある精神疾患で
こんばんは。運転免許の取消し処分についてお伺いします。私は、現在ある精神疾患で免許停止処分を受けています。今までは、ある程度安定していたので、6ヶ月ごとの主治医の診断書提出で停止処分でいましたが、この度精神状態が悪化してしまい、提出する診断書の判断基準を見ると、拒否、または取消しとなっていました。
おそらく、取消し処分になると思われますが、病気を理由とする取消しの場合は、もう運転免許を一生涯取得することは、出来ないのでしょうか?
また、1.2年先に症状が安定してきたら、自動車教習所に通って、一から免許取得することもできないのでしょうか?
道路交通法についてお詳しい方、ご回答頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
なお、精神疾患がある者は免許を返納しろなどといった批判的なご回答は要りませんので。あしからず。 精神疾患の方は取り消しとなってから、改善された事が解る医師の診断書の添付が再取得時に条件となります。
ただ、内容にもよりますが、1~2年という短期間で治るものは少ないと思われますが・・・
それと、運転中に疾患が再発した場合等も考えると、アナタ自身の為にももう乗らないという選択も一考です。
仮に重大事故、死亡事故にでもなれば、遺族はその疾患について悪意があったとして、免許した国、アナタを相手に賠償請求問題にする可能性もあります。
以前、てんかんでの発作で2~3件重大事故がありました。
それ以降、警察、公安委員会が基本的に排除する方向になった様です。 貴方は不便かも知れないが、周りの迷惑も考えて。 返納するのがスマートです。
診断書を提出すれば取れますが、医師の判断次第ですね。 精神疾患がある者は免許を返納しろ
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