無免許運転のお話しです - 友人の車を借りて、駐車場(警察にはみなし道路と
無免許運転のお話しです友人の車を借りて、
駐車場(警察にはみなし道路と言われました)で駐車の練習していたら電柱に当たってしまいました。
電柱はほぼ傷なしで
その場ですぐ警察を呼び
説明をし
無免許運転の自分は赤切符に署名しただけで
その場ではもらわずで友人2人は無免許幇助で
聴取をの紙に署名しただけでした
なぜ切符をその場でもらわなかったのか
免停停止又は免取りにすぐならなかったのか
知りたいです 赤切符事件の場合、交付日に警察官が簡易裁判所への出頭を指定します。
本来であれば、検察官が再度違反者に出頭を指定し、次いで裁判所が期日を指定して違反者に通知するのですが、このような手続きを警察官が一括して交付当日に行ってしまうわけです。
この場合、違反者の手元に何も残らないと、いつ、どこへ出頭すべきか分からなくなるおそれがありますから、出頭の日時、出頭先を赤切符に記入して違反者に交付するわけです。
つまり、切符を交付されたということは、出頭の指示が即日で行われたということです。
逆に言えば、切符を交付されていないということは、出頭の指示が即日では行われず、後日検察官から別途通知されることを意味するわけです。 赤切符は免許証の代りになるだけでなくなるだけではなく罰金刑に対しての手続きも兼ねているはずです。貴方は未成年ですか?もしそうなら赤切符の対象にはならないと思いますのでそれも赤切符を渡さなかった理由になると思います。(未成年者に罰金刑はないので)また普通自動車以外の免許を持っていたとしても後日、行政処分が確定した時点で免許センターに出頭要請の通知が届くと思います。そこで免許証を返納した時点で免許取り消しという事ですね。手続きに時間が掛かるかもしれないので1~2ヶ月見ときましょう。 >なぜ切符をその場でもらわなかったのか
それが普通です。
赤切符は必ず発行されるものではありません。
発行されても違反者に必ず渡すものでもありません。
発行されない、渡されないからといって、
違反でないということではありません。
要は赤切符を発行するかしないか?
発行して違反者に渡すかどうかは、
違反や違反者の状況によりまちまちである
ということです。
>免停停止又は免取りにすぐならなかったのか知りたいです
免許の停止や取消しを行なうのは
警察ではないからです。
警察に免許の処分を行なう権限は一切ありません。
彼らの仕事は違反の防止や検挙のみ。
例外的に軽い交通違反に関しては、
「反則金制度」が適用されるので、
警察官が反則金納付書を違反者に発行します。
・・が、重い交通違反に関し、
警察はその後の処分には一切関係しません。
そして、免許処分の権限があるのは、
「公安委員会」のみです。
免許の停止や取消しというものは、
・違反内容が警察→公安委員会に通知され
・公安委員会が違反点を確認確定し
・公安委員会が違反者に処分通知を送付し
・違反者が公安委員会に出頭する
という経緯で開始されます。
違反現場や検挙現場でいきなり
免停や免許取消しになることはありません。 「なぜ切符をその場でもらわなかったのか」
赤切符は、取り上げる運転免許証の代わりに交付するものですから、無免許運転の人に交付する理由がありません。また、無免許運転およびそのほう助は「交通違反」ではなく一般の「刑事犯罪」です。交通違反の切符の交付はありません。
「免停停止又は免取りにすぐならなかったのか」
行政処分はその場では行われません。取消や90日以上の免停処分は、後日に公安委員会(実務は警察)が指定する日時に、指定の場所に出頭して聴聞が行われ、その結果で決定されます。
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