運転免許の更新の期間が過ぎてしまったのですが、 - 免許センター
運転免許の更新の期間が過ぎてしまったのですが、免許センターにいけば更新してもらえますか??
過ぎてから半年以内です。 その受胎でしたら、朝8時頃迄に免許センターに行けば、講習等受けなければなりませんが更新出来ます。 いわゆる「うっかり失効」ですね。
免許の更新期間を過ぎてしまった場合ですが、やむを得ない理由があって更新できなかった場合と、単に忘れただけのように理由なく更新しなかったの2種類があり、扱いがやや異なります。
また、期限が過ぎて6か月以内とそれ以降でも扱いが異なります。
あなたの場合は理由なしの6か月以内ということになるかと思います。
この場合、現在あなたは無免許状態ですので、車の運転はできません。運転すれば無免許運転となります。また、現在はもう免許証はないわけですから、ない免許証を更新することはできません。新たに免許証を取り直す必要があります。
ただし、期限切れから6か月以内であれば救済措置があり、実技試験と学科試験を受けること無く、講習のみで再発行が受けられます。詳しい手続きや必要な書類につきましては、お住いの地域の警察署もしくは免許センター等にお問い合わせください。 inu_nobunagaさんの回答で正解ですね。
有効期限が切れて6ヶ月以内で、やむを得ない理由がある場合、
きちんと更新した場合の色、期間の免許証となる。つまり、ゴールドも狙える。
やむを得ない理由は、道路交通法施行令で定められている。
有効期限が切れて6ヶ月以内で、やむを得ない理由がない場合、
試験免除で新規発行。グリーンの免許になる。
つまり、うっかり失効はやむを得ない理由が無い場合の話。
やむを得ない理由が有ればゴールドも狙えますよ。 厳密に言えば,更新はしてくれません。
実は私も過去にうっかり失効の経験があります。更新期間を過ぎると,免許は失効されています。よって,現在自動車の運転を行うと,無免許運転扱いになりますので,十分注意して下さい。免許を再取得するまで,運転はできません。
ただし,失効後6ヶ月以内なら,実技講習などは免除されます。講習を受け,適性検査に合格すれば,免許が再取得されます。その日のうちに新しい免許が発行されます。ただ,更新扱いとはされないので,免許証に記載される免許取得日は,その再取得日になります。裏に初心者標識免除の印が押されます。
6ヶ月以上経ってしまうと,仮免許からのやり直しです。1年を経過してしまうと,まったく最初からのやり直しです。免許証取り消しと同じ扱いになります。
私の場合は,結婚&引っ越し等で,免許の管轄が変わったこともあって,うっかり執行してしまいました。免許センターに行ったら,同じようなうっかり執行の人が結構いて笑ってしまいました。もちろん,免許センターまでクルマで行くことは許されません。面倒ですが,大至急手続きを取って(何よりも優先して)1日も早く再取得して下さい。 失効しているので更新は出来ません。
再取得になります。
詳しくは免許センターに直接お尋ね下さい。 >基本的には、誕生日前後1ヶ月が切り替え可能期間のはずですので
>更新できません。
>6ヶ月は、よほど正当な事由が無いと無理ですね。
嘘だから信用するなよ
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