吉本栄美 公開 2017-8-15 11:19:00

自動車免許本免試験の受験地と住民票 - 私は現在実家を離れて下宿しており、

自動車免許 本免試験の受験地と住民票
私は現在実家を離れて下宿しており、住民票も下宿先に移しています。
帰省中な本免試験を実家で受けたいと考えているのですが、住民票を帰省中に一度実家のある土地に戻し、そちらで本免試験を受けた後再び下宿先に住民票を戻すということは可能ですか?

ta3111682846 公開 2017-8-15 11:26:00

「私は現在実家を離れて下宿しており、住民票も下宿先に移しています。
帰省中な本免試験を実家で受けたいと考えているのですが、住民票を帰省中に一度実家のある土地に戻し、そちらで本免試験を受けた後再び下宿先に住民票を戻すということは可能ですか?」
可能です。住民票の移動に制限はありません。
ただ、休みの期間中ずっと帰省しているならともかく、そうでないなら下宿先(住民票を置いている方)で受験したほうがいいんじゃないですか?。運転免許証の表面に記載される住所が下宿側であるほうが、身分証明書として使いやすいでしょうし、異なる都道府県で学科試験に難易度がある訳ではありませんからね。

安达鮎美 公開 2017-8-15 18:34:00

住民登録を動かす時は、前の住所を引き払って、新しい住所に”住む”(1年位は)という状況のときに行うものです。
あなたが、単にそこで試験を受けたいから、という理由で動かしていいものではありません。(あなたの利己的な理由でどれだけ税金が使われるか考えたことがありますか?)
住民登録地の県で試験を受けると、その住所で免許が発行されます。

1218697116 公開 2017-8-15 11:30:00

違法です。
運転免許受験は住民票のある府県の運転免許試験場で受験します。
住民票は選挙、税金、行政サービスなどの基礎です。
住民票は「生活の本拠」に置くことが住民基本台帳法の決まりです。
運転免許受験のために住民票を異動するというのは違法です。
「車庫飛ばし」と一緒です。
公正証書原本不実記載で刑法に抵触します。もちろん住民基本台帳法違反です。
長期旅行、長期別荘地滞在、長期入院などは生活の本拠を異動していません。住民票は異動しません。
ページ: [1]
全文を見る: 自動車免許本免試験の受験地と住民票 - 私は現在実家を離れて下宿しており、