過去前科アリの無免許運転=実刑? - お恥ずかしながら、身内の事
過去前科アリの無免許運転=実刑?お恥ずかしながら、身内の事です…。
過去に免許有で初犯
飲酒とひき逃げ(相手は捻挫、全治二週間でした)
で捕まりました。
その時は、2ヶ月警察官の中に行ってたのですが
結果は、保護観察、執行猶予、共に4年。
免許を取得できない期間を10年ということで
2ヶ月後には普通に生活をしていました。
私は、この頃から結婚し離れて暮らしているため
あまり分からなかったのですが一昨日に
また、無免許運転で事故をしたと聞き驚きました。
事故の内容は軽く当たっただけの車同士の事故。
その人と警察に行ったみたいですが、その日は
現場検証をして帰ってきたみたいです。
後日(来週?)に調書があると聞きました。
この場合は実刑なのでしょうか?
罰金なのでしょうか?
お恥ずかしながら、自業自得なことなのですが…
そんなことをしていることに腹が立っている自分も
いれば、やはり身内なので気になっている面もあります。
調書の時に、もうそのまま逮捕になるのか?
と思い分からないことだらけです。
前科もありますし、この場合は実刑だと思いますか?
調書自体何をするのかさえもわからないのですが
詳しい方がおりましたらお聞きしたく質問しました。補足回答ありがとうございます。
前回の事故が確か6年前なので執行猶予保護観察は
切れており運転免許取得できない期間のみ残っている状態です。
なお、今回の事故は人身ではなく物損で
相手の車をこちらが治すという形で相手とは
解決したらしいです。
あとは、調書に呼ばれているのだけど
捕まるかもしれないから…と言われたので…
気になって。
車を聞いたところ、免許がなくて名義人になれる?
のか…自分名義で所有していていたみたいで常習性が
疑われそうですよね。 ご心労お察しします。
回答からですが、今後の身内の可能性としては、
①公判請求(正式起訴)→正式裁判→執行猶予付き懲役刑
か
②略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑
ということになるでしょう。
今回は、
■無免許運転
+
■事故
ですが、事故で刑事罰や違反点がつくのは、
・怪我人がいて
・相手に被害届がだされた
人身事故のみです。
今回事故は物損扱いなので、
身内は無免許運転のみで裁かれます。
ただし、無免許運転については、
以前の犯行時以降厳罰化が行なわれています。
現在の刑事罰は、
■3年以内の懲役
か
■50万以内の罰金刑
となっています。
これ以外に無免許運転で人身事故を起こせば、
それはただの人身事故でなく、
■無免許運転致死傷罪
や
■危険運転致死傷罪
という重罪が適用されることになります。
この場合は、もう罰金刑はないですね。
まぁ今回は無免許運転だけなので、
罰金刑であれば40~50万の求刑でしょう。
運転免許はないですが、
違反点25点相当の処分となります。
免許がないので違反点はつきません。
まだ以前の欠格期間10年が明けていない状態ですが、
今回の違反による欠格期間が検挙日から設定されます。
前回の犯行が6年前ということなので、
今回の欠格期間はおそらく2年。
この場合は、残りの4年+今回の2年という
合算にはなりませんので、
欠格期間はあと4年の長い方が
適用されるということになるでしょう。
なお、車輌の所有や購入に運転免許は不要です。
ご指摘の通り、身内は無免許にもかかわらず
車を所有し、日常的に犯行を繰りかえしていたのでしょう。
恐らく、今後も無免許運転を継続します。
でも保険は免許がなければ加入できません。
おそらく、
・モノの損害は一切補償しない
・人身損害の補償額の上限もとても低い
という自賠責保険(強制保険)しか
加入をしていない状態でしょう。
この状態で人身事故や大きな物損事故でも
おこせば、純粋な犯罪被害者が生まれます。
また、当然、次は
刑務所に行くことになると思います。 過去にとは、いつ頃なのか、まだ、執行猶予中なのか、わからないと、全然、変わってしまいます。仮に、執行猶予中だとしたら、かるく考えない方がいいと思います。必ずしも、実刑ではないですが、覚悟はしておかなくてはいけません。基本的には、ホゴカン付きの、執行猶予という処分は、何しても、次は、執行猶予はありません。というものなのです。勿論、四年経過してるのであれば、一応、きれいになるのですが、同じ過ちをくりかえすことを、累犯といい、初犯の人よりも、厳しい結果になります。でも、人身事故でないなら、大丈夫です。軽いけがでも、させてしまったら、上記のようになります。なにしろ運転しないように、厳しく、言ってやってください。 裁判官に聞いてください 前回の刑は懲役〇年。その刑を4年間猶予するという「刑事処分」
その間に他の刑を侵さなければ猶予した期間が終ると懲役に処することを免除する。というものです。
その後は普通に暮らせます。(猶予期間中も普通にしていますが・・)
免許については、「行政処分」で累積点数により、取得不能期間10年。となっているだけですので
欠格期間がすぎれば取得できるのですが・・・
この欠格期間中に無免許での事故を今回おこされたんですよね?
では、まず無免許運転の 25点が加算されます。
それに軽微な事故(怪我人がいない物損事故)ということでしょうか。
物損事故自体では処分の対象にはならないのですが、罰金となるのでしょう。
けど、再犯といことで、日常的に運転していたと判断されれば累犯加重として訴訟された場合は懲役の可能性もありますね。
また、「民事処分」としての被害者に対して与えた損害の責任を負うことになります。 執行猶予なら、今回は猶予期間も込みの実刑になります。
罰金はわかりません。 7行読んでやめました。
自分の書いた文章を読み直した方がいい、
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