普通免許で原付が乗れるっておかしくないですか? - 普通二輪免許で原付
普通免許で原付が乗れるっておかしくないですか?普通二輪免許で原付乗れるのはOKだと思いますが 原付って元々は自転車に小型のエンジンを付けた乗り物だったから原動機付き自転車なんですよ。
だから自転車の安全速度を考えて法定速度も30㎞/hに制定されていますし、2人乗りも禁止されています。
でも速度的(時速5km/h以上で走れる)に交通ルール(道路交通法)が有る程度解らなければ運転してはいけないと言う事で、原付免許は学科試験のみで運転資格が得られるわけです。
そういった意味で、普通免許を取得していれば〝道路交通法を理解している”と認められるので、原付も運転できる事になります。 はじめまして♪
私は、学生時代に「原付免許」を取得してから、一年後に「普通免許」を取得しました。
ちなみに、私が中学に入った頃から大学時代まで、店の手伝い(今で言うパート主婦)さんは、農家に嫁入りしたので小型特殊(耕耘機運転)と、畑や田んぼに逝く為に原付、その後で軽トラ運転のため普通免許を、、、
小型の耕耘機や原付って、「正しい法規、道交法を知っていればヨシ」という判断なのでしょう。
間違った使い方をすれば、とても危険ですけれど、法制度を造った時代には、「公道」を使わなければ、野良仕事を手伝う子供や親戚の孫等、自己責任で運転させていた。という、今では有り得ない?と思える常識の元になったママなのです。
今では「原付免許」にも実技講習があるそうですが、近所のおばちゃんがスクターで事故って、普通免許が在るけれど、自転車は子供の頃から乗れない。という人も居ました(←オイオイ)
日本の法律では、「原付」は「バイク」では無い。と判断しています。
そもそも、「原付」って言う呼び方が、そのママですよねぇ。。。
『原動機(エンジン)付き、自転車』って。。。
普通免許で利用出来る、普通車は「国」が管理したナンバープレートを取り付けます。
軽自動車は「都道府県」が管理したナンバープレートを取り付けます。
原付や小特は、市町村が管理したナンバープレートになります。
このランク分けからも、「お国の許可が在れば、、、」という考え方なのかもしれませんね。
まぁ、「普通免許」で運転出来る「四輪自動車」の種類も広いので、それぞれの特徴を理解し、慣れる事で楽しいドライビングも出来るので、「原付」の許可が在るから上手な運転が出来る。という意味ではないでしょう。
あくまで「公道で運転走行しても良い」という許可だけ。ヘタクソな人は、事故るから、、、(自分に合わないなら)『ヤメておけっ』て事でしょう。 原付にも実技試験を入れますか? 昔は、普通免許で自動二輪がおまけで
付いてた時代があったんですよ。
昔の自動二輪だから、今の大型二輪だね。 現行制度では、原付には技能試験がなく、普通自動車や普通二輪よりも簡素な学科試験に合格すれば、免許が取れてしまいます。その原付免許より高度な学科試験に合格している普通自動車免許の所持者に「原付に乗るな」と言う理由がありません。 学科試験だけで原付乗れるからでしょうか!?
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