1052999029 公開 2017-8-5 19:26:00

公安委員会の運転免許を受けず、普通乗用車を運転した男が逮捕され・・」問

公安委員会の運転免許を受けず、普通乗用車を運転した男が逮捕
され・・」 問、 警察は、何を見て、公安委員会の運転免許を受
け ていないことがわかったのでしょうか?
運転免許は、自動車教習所でも取得できますから、公安委員会で、
運転免許を取得しているとは限らないのではありませんか?補足偽名を使っている男が、女の運転免許証で運転している時に、
道路交通違反で検挙されると、男の逮捕歴なども調べていますか?

1252931378 公開 2017-8-9 14:27:00

>警察は、何を見て、公安委員会の運転免許を
>受けていないことがわかったのでしょうか?
何もみていません。
公安に電話もしくは無線で
問い合わせをしています。
氏名・生年月日・住所のすべてか
その一部がわかれば、
その人間が、
・有効な運転資格を所持しているか?
・免停期間中ではないか?
・過去前科や過去違反歴があるか?
・あるとすればどんな前科や違反か?
はものの1分で確認可能です。
あたりまえですが、
問い合わせ先は24時間365日営業です。
対応する人間が常時待機しています。
>運転免許は、自動車教習所でも取得できますから、
>公安委員会で、運転免許を取得しているとは
>限らないのではありませんか?
勘違いされています。
自動車教習所では免許は取得できません。
自動車教習所ができることは、
・教習指導
・仮免試験代行
・本免技能試験代行
・卒業証明の発行
のみです。
・本免学科試験
・本免許証の発行
を行なえるのは公安委員会のみで、
他にこの権限を持つ組織は存在しません。
なので公安委員会(運転免許センター)以外で
免許取得することは不可能です。
運転免許は個人の身分証明書としても
通用するものです。
当然国・行政が、
・個人情報
・過去の違反歴や事故歴
をデータ化して、
すぐに情報検索ができるように管理しています。

mim1039932388 公開 2017-8-7 04:19:00

釣数が少ないな・・・・・非公開君。

冈岛 公開 2017-8-7 03:20:00

それね・・道路交通法第64条(無免許運転の禁止)の条文が「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」となっているからです。
公安委員会の運転免許を受けずに運転をしたことは、道路交通法第64条の無免許運転の罪にあたる、だから逮捕されたという意味です。

gun1016441581 公開 2017-8-6 00:30:00

教習所を卒業して免許を取ることを「教習所で免許を取る」と言いますが、教習所卒業だろうが、飛び入り試験(一般試験)だろうが免許を交付するのは公安委員会です。(実際の業務は警察に委託されています。)
教習所は民間企業なので、国家資格を交付する権限はありません。
私は旧普通免許(現準中型5トン)と大特を教習所で取りました(教習所卒業で技能免除)が、交付は県公安委員会です。(ちなみに先日普通二種を飛び入りで取りましたが、こちらも勿論公安委員会です。)
おそらく検問に引っ掛かったか、他の違反で取り締まりを受けた際に発覚したものと思います。

lhz1148782398 公開 2017-8-5 23:15:00

一般的な運転免許は公安委員会でないと発行出来ません。
作業用のフォークリフトの講習や100トンダンプの免許等以外はね。
それに指定自動車教習所は不正な免許取得を防ぐ為に3日以内に入校者の情報を公安委員会に届けないといけません。
指定自動車教習所の検定員はみなし公務員であり、公安委員会の試験官と同じ扱いになります。

chi1143285834 公開 2017-8-5 21:15:00

質問している本人の知識が、捕まったヤツ以下みたいだね。
自動車教習所では、運転免許を交付する業務がない。
あくまでも、運転免許を取得するための教習をして、
実技試験を代行しているだけ。
運転免許試験場に行って、学科試験と適性試験を受験し、
合格しなければ、運転免許証は公布されない。
運転免許試験場を管理しているのが、都道府県の公安委員会。
運転免許証は、公安委員会名で発行しているから、
運転免許証の発行記録を、警察本部から問い合わせたら、
運転免許証の有無は、一発でわかる。
ページ: [1]
全文を見る: 公安委員会の運転免許を受けず、普通乗用車を運転した男が逮捕され・・」問