牽引免許の有無について、教本を見ていたら「故障者などをロープやクレーンで牽引
牽引免許の有無について、教本を見ていたら「故障者などをロープやクレーンで牽引する場合牽引免許はいらない」の記載の所に自分で「重量制限なし」と書いているのですが、牽引する車の重量制限なしという意味なのか、牽引される側の車の重量制限なしという意味なのか分かりません。
本来750kg以下を牽引する場合、免許がなくても牽引できるのですよね?750kgを超えての牽引で免許がいらないのは【故障者】である場合だけですか?
それとも、ダメでしたっけ…??補足故障者→故障車 ですね…笑
すみません! 故障者ではなく故障車ね。
牽引される装置を持つ車両(いわゆるトレーラー)を走行させる場合は、後ろが750kgを境に牽引免許が必要になります。
そうではなく、単に一時的にロープ等で故障車を牽引する場合、後ろの重量にかかわらず牽引免許は不要です。
1トンの車(普通免許のみ所有の人が運転)で、2トンの車両をロープで牽引するのはOKです。
ただし前者の場合は法定速度が60km/hですが(=トレーラーは60で走れる)、後者の場合は30km/hに制限されます(=ロープで牽引して60で走ってはいけない)。 故障車の牽引は、牽引免許は不要ですけど
牽引される車にも運転免許を持つものが、
乗車してブレーキやハンドル操作が必要です。
今時のパワステ、ブレーキ倍力の車両を
ロープ牽引は無茶ですよ
牽引で、牽引装置のある車で有効な車検のある
トレーラーを牽引する場合は、
牽引免許不要です。 「故障者などをロープやクレーンで牽引する」
「牽引で免許がいらないのは【故障者】である場合だけ」
可哀想ですので、人間を車で引きずり回すのはやめましょう。
「自分で「重量制限なし」と書いている」
自分で書いたのに意味がわからない、と言う事ですか?。何か説明を聞いてそう書き足したのであれば、その時の説明を思い出しましょう。
「牽引する車の重量制限なしという意味なのか、牽引される側の車の重量制限なしという意味なのか」
する側の重量制限は、する側の車の運転者の所持する免許で決まります。また、故障車のけん引は「やむを得ず」するものですから、けん引される車両の重量に法的な制限は設けられていません。軽量な車で重量級の故障車を実際に安全にけん引できるかどうかは、けん引する/される側双方に乗車する運転手が、自分の責任で判断することですね。
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