普通免許を受けて、営業ナンバー緑の普通貨物自動車を営業目的で運
普通免許を受けて、営業ナンバー緑の普通貨物自動車を営業目的で運転した。と、あるのですが、営業目的の第2種運転免許でなく、第1種運転免許である、普通自動車で営業をやっていいのですか? 営業運転には貨物営業(宅配便等)と旅客営業(タクシー・バス等)があります。
いずれも従事する自動車は緑ナンバーです。
旅客営業には第二種免許が必要ですが、貨物営業は第一種免許で差し支えありません。 緑ナンバーをごちゃにしてるようですが、貨物は、一種免許。
旅客、二種免許(タクシーやバス) 単純な話です
営業No=二種が必要な旅客ではありません 貨物なら1種でいいんじゃないんでしょうか!? 二種は「旅客」
............. 「営業目的の第2種運転免許でなく、第1種運転免許である、普通自動車で営業をやっていいのですか?」
勘違いが2点ありますね。
・2種免許は「有償旅客運送」のためのものです。貨物の運送に2種免許は必要ありません。
・営業ナンバーは自家用か事業用かの違いであって、免許の種別とは無関係です。
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