kws1045435198 公開 2017-8-12 20:53:00

画像のキャンピングトレーラーはさすがに牽引免許はいるのでのでしょう

画像のキャンピングトレーラーはさすがに牽引免許はいるのでのでしょうか?

yos10502157 公開 2017-8-12 23:16:00

エアストリームですかね?
画像の車両はどう見ても牽引免許が必要なサイズです。
まあ免許以前の問題で、20ft超のこのクラスを牽くのであればそれなりのヘッド車が必要になります。
昔のアメ車だとセダンでも牽ける物があり、そういうコンセプトで作られた物でもありましたが…
今の国産車ではそうは行きません。
お手元にあるであろう普通のミニバンやRV車の多くでは量産品のヒッチメンバーを付けただけでは大多数のケースで能力が不足し、思い付きで引ける状況ではありません。
そうしたヘッド車の所有と維持費や、トレーラーの購入費用の捻出が出来る人は牽引免許取得時の費用が出せないと言う人は少ないはずです。
1.5tクラスを超えると格段に維持にお金が掛かる様になりますから、牽引免許の有無を気にする様な状況の人では結局買っても維持できない代物です。


★牽引免許が必要かどうかを区分けしているのはトレーラーの重量だけではありません。
750kg未満のトレーラーでも以下に該当すれば牽引免許が必要です。
※エアストリームが該当しそうな項目だけ記載しています。

~牽引免許は必要だが特車申請は必要無いケースがある。
●連結全長が12mを超える
●車台総重量が750kgを超える
●公道を走行する時に人が乗車できる登録のトレーラーである
※昭和35年以降のトレーラーでは総重量5t以下でこの様な登録は不可能ですし、それ以前登録のトレーラーでも定員増の変更は不可能になっています。

~牽引免許だけでなく、特殊車両通行許可が無ければ運用ができない。
●車幅が2.5mを超える
●最小曲がり半径が12mを超える
●連結全長が18mを超える
●トレーラーの連結器中心より後方の長さが12mを超える

エアストリームには750kg未満の物が殆どありませんが、その中で車幅2.5m以上の物が無いかと言われるとそうではありませんから、短くて小さいエアストリームで750kg未満だからと言って全車牽引免許不要なのかと言われると、そうではありません。
ただ、現在の法令では機械式慣性ブレーキ車両で通関証明を元に車幅2.5m超えの登録(ナンバーを取得する事)を取る事は難しいです。
過去に登録済の物が中古車として日本に存在していたなら、該当車両となると思います。

1148354557 公開 2017-8-12 22:40:00

これは、アメリカのエアストリーム社のものですね。
同社のキャンピングトレーラは、ほぼ牽引免許が必要です。
http://airstreamjapan.co.jp/

山中由佳 公開 2017-8-12 21:06:00

車両総重量が750Kgを越えれば必要らしいですよ。

sub1246981815 公開 2017-8-12 21:04:00

キャンピングトレーラーは、普通免許だと750kg以下でないと運転はできないので、写真のものだと牽引免許が必要ですね。
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