原付免許で車を運転してオービスに引っかかり取り消しになりました。この場合車の免
原付免許で車を運転してオービスに引っかかり取り消しになりました。この場合車の免許を取得するのに取り消し講習を受けなければならないのか?教えてください。ちなみに取り消しになったのは、10年以上まえです 原付免許しか持たない状態で車を無免許運転して、速度違反で摘発され、無免許運転で免許の取消処分を受けたのですね。取消処分者講習の制度は平成2年に始まりましたので、以後の取消処分者は、講習を受けないと受験資格がありません。 >原付免許で車を運転してオービスに引っかかり取り消しになりました。
無免許運転、速度超過となりそうですが、無免許に対して、速度超過をどの免許証に記録されるのでしょうか?
原付を免許を持っていても、結果的に無免許運転になるわけだから、車の免許取得後に、無免許運転の処罰を受けることは無いはず。
ただし、原付の免許証を既に持っている時点で、自動車学校への入校、本試験の手続きが出来ない可能性があるのに、それが問題なく出来ているのだとすれば、「既に終わったこと」として処理されているのでは?
罰金等の記録は、5年で消滅しているはず。
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