数日前に運転免許証を更新したのですが、免許の条件の欄に(準中型で運転でき
数日前に運転免許証を更新したのですが、免許の条件の欄に(準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る)と、記載されていました。大型免許まで保持しているのですが、これは免許を更新したら誰にでも記載されるものなのでしょうか?
普通免許を取得した時期が遅かったので、普通免許→中型免許→大型免許という順番で取得したのですが、それが関係してるのでしょうか?
ご存知の方が居たら回答をお願いしますm(._.)m 取得順の関係ではなく、質問者さんが制度改正前に「普通、中型、大型」を取得していたので、制度改正による移行で「普通」が「準中型5t限定」に移行し、「準中型5t限定、中型、大型」を所持することになりました。準中型に限定条件がついたので、免許証の条件欄にその旨の記載がされています。制度変更前に普通自動車免許を所持していて、制度変更後に上位免許を取得していない人は、みな同じですね。
通常、上位免許を取得することで下位免許の限定条件は解除されるので、例えば「普通、中型」の所持者が制度変更後に「準中型5t限定、中型」となった後、大型を取得した場合には、準中型の5t限定が解除され「準中型、中型、大型」になります。しかし、制度変更での移行は「上位免許の取得」ではないので、制度変更後に上位免許を取得しない限り、移行により付いた限定条件はそのまま残ります。 誰でも…………って訳でもない。
中型8t限定と似たような扱いです。
準中型5t限定記載になるのは、中型免許の出来た2007年(平成19年)6月以降、準中型免許の出来た2017年(平成29年)3月までの間に普通一種を取得した人。
当時の普通一種が現在の区分では準中型5t限定になるって事です。
今から大型2種などの上位免許を取得すれば消せますが、それだけの為に免許を取得する必要も無いでしょう。
将来、片目失明等で深視力が取れなくなった場合、大型、中型、準中型(限定なし)は更新不可になりますが、準中型5t限定保有者は取得当時の普通一種区分の条件が適応されるので、深視力が取れなくても残す事が出来ます。 免許証には、あなたが取得してきた免許が記載されます。
あなたが取得した普通自動車免許が法改正により5トン限定準中型免許になった。
それだけの事です。
もし、将来的に深視力検査等に不合格するとか、大型や中型自動車を運転する必要が無くなった等で、大型自動車免許や中型自動車免許を返納することになった場合。5トン限定準中型免許が残ることになります。 記載されますよ!深視力で大型無くなっても準中型の所得権残りますから! 普通から大型取っても記載されますよ。
例えば深視力が不可になり普通免許が残った時、普通免許を取得した時の条件が残るから。
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