免許停止や取消中、欠格期間中に - 免許失効させたら、どうなります
免許停止や取消中、欠格期間中に免許失効させたら、
どうなりますか? 免停はともかく
取り消しや欠格期間は免許事態がないので
失効もくそもありませんよ。
免停中は更新も保留されているので
返還された際に更新できたはずですよ。
最悪、やむをえない理由ということで
再発行ですね。 >免許停止や取消中、欠格期間中に
>免許失効させたら、
>どうなりますか?
「免許取消中」という概念は存在しません。
「取消し」は文字通り「運転免許の取消し」です。
一瞬で免許を取り消され、
免許を取り消されれば、
当然「免許を所持していない状態」です。
「欠格期間中」も同様です。
欠格期間は、免許を取り消された後に
最低1年間設定される、
「免許発行を拒否される期間」です。
免許を取り消された後の期間ですから、
当然免許証を所持していない期間です。
そして免許失効の意味です。
これは、
・有効な免許がある状態で
・有効期限がすぎて
・免許証が無効になった
という状態です。
なので、
そもそも有効な運転免許を所持していなければ、
「免許を失効する」ということは起きません。
なので、免許取消し処分後や、
欠格期間中に免許を失効するということは、
絶対におきません。
「免許停止期間中」に関しては、
この期間内に免許が失効することが発生します。
この場合、免停期間中でも免許の更新手続きは
可能となります。
ですが更新手続きが完了しても、
免停期間があけるまで免許証は手元には
かえってきません。 取り消されたら、そもそも免許がないから失効も何もない。 免許取り消し=無免許状態
免許欠格期間=取り消しになって取得出来ない期間
よって、免許更新もありえないし、失効にもならない
免許停止中の場合は更新可能だが、免停終了後でなければ運転は出来ない。
※免停とは有期間の無免許状態
したがって免停中失効した場合は通常の失効と同じ扱い。 取消中に免許が失効することはありません。既に取り消されているんですから、失効となるわけがありません。
欠格期間中であっても同様で、初心者特例での取消処分であれば欠格期間はないですが、通常の行政処分として取り消されれば欠格期間が付きますので、失効となり得る免許はもうないでしょ。
免許停止処分中に更新時期が来たら、更新手続きは停止期間中であってもできます。しかし有効期限がきれてしまったら失効します。 >免許失効させたら、
免許失効の意味が良くわかりませんので、返納する事をして回答します。
運転免許停止中に免許証返納したら。
特に何もない。
運転免許証停止期間が終了しないと、新しく免許証を取得できないだけ。
前歴や累積点数は、返納しても変更なし。
運転免許取消しされたのであれば、返納も失効もできない。
既に取り消されているから・・・
欠格期間中も同様。
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