無免許運転の罰金について。 - 車を貸した知り合いが無免許運転で捕ま
無免許運転の罰金について。車を貸した知り合いが無免許運転で捕まりました。
免許取消されて教習所に通っている最中の事でした。初犯です。
30万円以下の罰金と聞きましたが無免許で捕まった方、実際いくら払いましたか?
裁判所にお金を持っていかないといけないのか、後日でいいのか。
私も何も分からないのでご存知の方教えていただきたいです。 罰金の意味を知らないのですね。
調べてみれば、びっくりするから! 無免許運転の罰金について。 車を貸した知り合いが無免許運転で捕まりました。
罰金30万円だった時代に知人が無免許運転の罰金を払っていましたが、当時で20万円だと言っていました。
最高額から−10万円が相場なら今は40万円、なながけなら35万円。
他の方も回答していますが、30〜40万円くらいではないでしょうか?ないと思いますが50万円用意しといた方が無難ですね。 無免許、初犯での罰金は30万円が鉄板相場だよ。2回目も30万円、3回目が執行猶予付き懲役。でっ、4回目が実刑だ。ただし、初回から2回目の期間が短いと、2回目で執行猶予付き懲役ってのも有る。支払いは後日でも構わないよ。 >30万円以下の罰金と聞きましたが無免許で捕まった方、
>実際いくら払いましたか?
違反車輌が乗用車なのであれば、
お知り合いの相場は40万です。
2014年に法律が改正され、
無免許運転の刑罰は、
最高懲役:1年→3年
最高罰金:30万→50万
となっています。
質問者さんが無免許を承知で車輌を提供
したのであれば無免許運転ほう助罪です。
こちらの刑罰も、
最高懲役:3年
最高罰金:50万
となっていますので、罰金相場は40万です。
運転免許は、お知り合いは当然とれなくなります。
そして、犯行日から最低2年の欠格となり、
この間はあらゆる運転免許が取得不可能と
なります。
質問者さんも、ほう助罪に該当するのであれば、
運転免許取消しとなり、最低2年の欠格と
なります。
>裁判所にお金を持っていかない
>といけないのか、後日でいいのか。
>私も何も分からないので
>ご存知の方教えていただきたいです。
当日現金手持ちがベストです。
地域差がありますが罰金は懲役刑と同じく、
裁判所が犯罪者に命じる正式な刑罰です。
なので、
・「お金がない」は通用しません
・納付期限は、裁判当日かせいぜい数日です
よって、裁判までに50万の現金を用意し、
当日手持ちするのが一番賢いです。
別にATMには行けるので、
口座にお金があればおろせるのですが、
結構離れた場所にあるケースも多いので
手持ちが一番賢いです。
なお、指定期日までに
罰金全額を納付できない場合は、
・労役所に
・未納罰金額÷5000円程度の日数収監
というのが原則ルールです。
労役所という名称ですが、
扱いは囚人と変わらず、
場所も拘置所の中だったりするので、
自由・プライバシーは一切ありません。 無免許運転幇助罪です。相手が無免許だという事を知っていたならあなたも運転免許取り消しです。
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