byr1249014773 公開 2017-7-26 23:32:00

運転免許の更新と書き換えについての質問です。来月から免許の更新(

運転免許の更新と書き換えについての質問です。来月から免許の更新(初回、違反歴なし)が行える案内が届きました。そこで一つ疑問に思っているのですが、中型自動車免許を取得するために先日、教
習所を卒業して中型自動車免許の卒業検定に合格し卒業証明書を貰いました。免許の更新と中型自動車免許を取得する為の書き換えとの同時手続きは可能なのでしょうか?

uik1149571093 公開 2017-7-30 21:56:00

併記の場合は、原則として、有効期限は併記日の翌日以降の〇回目の誕生日の1ヶ月後です。
ただし、例外として、誕生日40日前以降~誕生日1ヶ月後 だと、併記日が誕生日前だろうが誕生日以降だろうが、有効期限は誕生日の翌日以降の〇回目の誕生日の1ヶ月後です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
第三十三条の七
法第九十二条の二第一項 の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号 に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号 に定める日以後である者に限る。)にあつては、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同日から法第九十二条第一項 の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
第一項第五号
法第九十二条第二項 の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)

syo1237116492 公開 2017-7-27 06:13:00

「免許の更新と中型自動車免許を取得する為の書き換えとの同時手続きは可能なのでしょうか?」
質問者さんが言う「書き換え」は「併記」と言う手続きですが、それを更新と「同時」に行うのは、下記の理由で不可能です。
・更新と併記手続きは窓口が異なり、同時には申し込めない。
・先に併記をすれば、期限が3回目または5回目の誕生日まで延びてしまうので、更新できない。
先に更新をし、それを済ませてから併記の手続きをすることはできますが、更新手数料と併記手数料の二重払いと、更新した免許証を一度も使わないまま返納する事になるので無駄であることから、普通はそのような事はしません。
なにより、更新期間中の誕生日以降に併記手続きをすれば、免許証は新しくなり、更新をしたのと同じ期限まで延びます。同時にしなくても、併記手続きだけをすればいいんですよ。

hid1010412104 公開 2017-7-27 01:09:00

中型免許の取得を急がないのであれば、誕生日当日以降の併記をお勧めします。
新たな免許を加える併記を行うと、運転者区分に応じて3回目もしくは5回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の新しい運転免許証が交付されますので、更新手続きを行う必要がなくなります。
ただ、更新手続きでは更新前の運転免許証の有効期限から3回目もしくは5回目の誕生日を数えるのに対し、併記では併記日から誕生日を数えますので、誕生日の前日までに併記を行うと、1回目の誕生日がすぐに来ますので、更新と比べると有効期間が1年短くなります。
1年短くなるとどうなるかというと、質問者さんのように今回が初回更新の人では、2回目の更新で継続した5年の免許期間が成立せず、無事故無違反を継続しても初回更新者の区分となってしまい、ゴールド免許になるのが遅れます。
誕生日の直後に免許を取得した場合に限っては、1年短くなることで、1年早くゴールド免許になる場合もあるのですが、ほとんどの場合では2回目の更新が初回更新です。
したがって、誕生日当日以降に併記をすることで、翌年の誕生日が1回目と数えられて、更新をした場合と同じ有効期限の運転免許証が交付されますので、中型免許の取得を急がないのであれば、誕生日当日以降の併記をお勧めします。
要は、初めて運転免許を取得すれば、誕生日と取得日の関係で有効期間2~3年の運転免許証、初回更新では有効期間3年の運転免許証ですから、2回目の更新で5年の免許期間が成立し、無事故無違反を継続していればゴールド免許です。
初回更新にかえて、誕生日の前日までに併記をすると、交付される運転免許証の有効期間は約2年ですから、2~3年+2年で次の更新で5年に免許期間が足りず再びブルー3年になってしまう場合がほとんどということです。
誕生日以降の併記なら、更新をした場合と同じ免許期間が次の更新で成立します。

g11106040888 公開 2017-7-26 23:49:00

無理。
新区分を取得(併記)した時点で免許の有効期限が伸びる。
つまり、更新の必要が無くなる。
格別な理由が有れば更新期間外にも更新は可能だが、それは海外渡航で帰国が難しいなどの理由で有効期限を伸ばすために必要な場合の措置で、併記で手にした免許証の有効期限がその時入手出来る最長の状態である以上、この措置も使えない。
無理にでもと言うなら、更新してから同日に併記という手段もあるが、免許発行や更新時講習の手数料が余計にかかるだけで、最終的に手にする免許証は最初に併記の手続きをした場合のものと何ら変わらないので全くの無駄。
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