運転免許の更新手続きについて。少し複雑な状況で申し訳ありません。現在、免許の
運転免許の更新手続きについて。少し複雑な状況で申し訳ありません。
現在、免許の期限が切れ約1年が経過しました。
海外の大学へ通っていた事情があり、期間内の更新手続きができませんでした。
この度、卒業と共に就
職が決まり、帰国の運びとなりました。
私は現地で免許を取得し、4年ほど運転していましたが、日本ではほぼ運転をしたことがありません。また、本籍は広島県ですが、新居は東京になります。住民票も移しておりません。尚、今回が初めての更新になります。
●帰国にあたっての手続き
●初回更新
●期限が切れてから約1年
●本籍、住民票は広島県
●東京の新居は自分名義で購入済
●海外の運転免許証は有効期限内
以上を踏まえて質問させてください。
1、東京での手続きは可能か
2、土日の受付はあるのか
3、いつまでに更新手続きを行わなければならないのか
以上、3点です。
自分でも調べてみたのですが、要領を得ない上に、現在帰国前で直接電話確認することも叶わないため、この場をお借りしました。
私事ですが、帰国後すぐ仕事が忙しく、また2ヶ月以内に別の国への出張が決まっており、広島まで帰るなど、あまり時間的にも余裕がありません。
特殊なケースかもしれませんが、よろしくお願いします。 海外で免許を取得したとありますが
海外に行く前に免許を日本で取っていたのですかね
その免許が期限が切れているということであれば
海外の免許は関係ありません
正直な話、切れた免許に書かれている住所に今住民票がなくても
手続きはできますが、そこを管轄する試験場(今回は広島ですね)
に行かなくてはいけないです
東京で手続きをするならば、帰国後新居が完成するまでの間
住むことになる仮住まいの住所へ変更するか
今のうちに新居の住所へ変更するか
ですね
期限切れていますから、正確には更新ではなく
新規の免許取得となります(学科と実地が免除)
なので土日祝の手続きはできません
いつまでにというのは
更新できなかったという理由がやんで1か月以内です
理由がやんでというのが問題で
失効してから今日までの間に
日本に一時的に帰ってきていて、手続きをする余裕があった場合には
理由がやんだとみなされ1か月以内に手続きをしていないため
1から取り直しとなります
一時的に帰国していたかどうかはパスポートを見ればわかりますので
ごまかすことはできません 他の方がいろいろ書かれているので・・・割愛(笑)
免許期限切れてから一度も帰国してないの?
それによっては違う事もありますよ 確かに複雑ですね。
東京で就職されて、新居も東京に構えておられるとのことですが、就職された会社にも住居の届けするはずですが、広島のままではいずれにしてもまずいでしょう。
東京で仕事して、今後発生する住民税は広島に収めるのですか?
本籍の変更はしてもしなくても良いですが、いずれにしても広島で転出届けを出して、東京へ転入届をださないことには、就職した会社で問題になると思いますが・・・。
質問への回答ですが、
・東京に住所を移さないと東京では手続きできません。
・記載事項の変更が伴う手続きは平日のみです。
(あなたの場合は失効しているので、警察署では手続きできず、免許センターへ行く必要があります)
・失効してから6ケ月~3年以内で海外在住などの事情で更新が出来なかった理由を証明できれば、帰国後1ケ月以内に手続き出来ます。 1ケ月を経過すると救済措置が受けられずに免許証は失効します。
免許証の更新(救済)と会社への届けで踏まえて、なんとか時間を作り、広島で転出届、東京で転入届を出されることをお勧めします。
ちなみに日本の免許証が更新できなかった場合、質問者様の場合ですと海外(国によってダメな場合あり)の免許証が有効期限内であり、かつその免許取得後、その対象国に通算で3ケ月以上滞在したことが証明できれば、海外の免許証を日本の免許証へ切り替えることもできます(ただし、免許取得日がリセットされ、初心者になります。免許証裏面に「初心者識別表示不要」を示すスタンプ押してくれるので、若葉マーク表示義務は免除されます) 現在、日本の運転免許証を海外で更新手続きすることは一切出来ません。
海外旅行、海外赴任など、どのような理由であれ、日本の運転免許証を更新したい場合は、必ず日本国内で手続きを行わなければならないのです。
もちろん、海外滞在中の場合、なかなか日本に帰国できない場合もあると思いますので、その場合は
⇒運転免許の更新期間前の更新手続き
という制度がありますので、海外渡航する前に更新手続きが行えるようになっているのです。
また長期海外赴任などで、やむを得ず運転免許証を失効させてしまった場合でも、失効後3年以内であれば、学科試験と技能試験が免除され、所定の講習を受講するだけで比較的簡単に保有していた運転免許を再取得することが可能となっています(海外赴任など特別な理由がない場合は失効後1年を経過すれば再取得はできなくなりますので注意しましょう)
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