高石 公開 2017-9-27 00:06:00

免停についてです。 - 一昨年の12月に原付の免許を取り、去年の3月に

免停についてです。
一昨年の12月に原付の免許を取り、去年の3月に自動車の免許を取りました。その年の8月に速度違反で3点加点され、今年の5月に1点加点されました。そして本日、通行禁止違反で2点を加点されました。
これは、30日間の免停になりますか?
免停の場合には、期間を短縮する方法などありますか?

1150815829 公開 2017-9-27 06:00:00

H27/12/**:原付免許取得
H28/3/**:普通自動車免許取得
H28/8/**:速度超過(3点・累積3点)
H29/5/**:何らかの違反(1点・累積4点)
H/29/9/26:通行禁止違反(2点・累積6点)
という流れですね。今回は「累積6点」ということですから「違反者講習」の対象となります。
本来、累積6点であれば「短期免許停止処分(30日)」に相当しますが、軽微な違反での累積6点の場合のみ「違反者講習」となります。
この「違反者講習」を受ければ、行政処分である免許停止処分は解除されますので、講習で一日潰れますが免停にはなりません。
しかし、この講習を受けない場合には、30日の免停処分となります。
違反者講習を受けた場合、講習終了後に「行政処分歴(前歴)0回・累積0点」となります。
違反者講習を受けなかった場合、30日の免停満了後に「前歴1回・累積0点」となります。

eqa1149291182 公開 2017-9-27 07:43:00

●免停になるか?
→免停にはならない。
「違反者講習」と言う、免停を回避できる講習になります。
違反者講習を受講できる条件
・3年以内に免停、免取、違反者講習になっていない。
・3点以下(1,2,3点)の違反を繰り返し、累積点数が丁度6点になった場合。
あなたの場合、条件を満たしているので直ぐに免停にはならず「違反者講習」を受講できる権利が発生しています。
違反者講習を受けなかった場合、免停30日になります。
通常なら、免停期間を短縮する講習(免停処分者講習)があるのですが、違反者講習を受けなかったペナルティとして免停処分者講習を受ける権利を失いますので免停期間は短縮できません。他にもペナルティが発生する場合があるので、違反者講習は受けた方が良いですよ。

123135172 公開 2017-9-27 06:29:00

一昨年の12月に原付の免許を取り、
前歴0回、違反加算点数0点

去年の3月に自動車の免許を取りました
前歴0回、違反加算点数0点

その年の8月に速度違反で3点加点され
前歴0回、違反加算点数3点

今年の5月に1点加点されました
前歴0回、違反加算点数4点


そして本日、通行禁止違反で2点を加点されました。
前歴0回、違反加算点数6点

1149466150 公開 2017-9-27 04:03:00

免停にはなりません。
「違反者講習」の対象になります。
「免停期間の短縮講習」ではなく「免停にならない為の講習」です。
3点以下の軽微な違反の累積で「6点ちょうど」になった場合は免停30日ではなく「違反者講習の対象」になります。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu05.html

41110650699 公開 2017-9-27 01:17:00

>これは、30日間の免停になりますか?
免停になります。
>免停の場合には、期間を短縮する方法などありますか?
講習を受ければ最大29日短縮されて1日の免停です。
ほとんどの人が29日短縮されるので1日の免停で済むはずです。

1151252038 公開 2017-9-27 00:18:00

なります。 免許センターで、免停講習受けたら29日の短縮になります。
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