t_s1212573299 公開 2017-9-6 01:53:00

免停について質問です。 - 2014年2月免許取得2015年10月一旦停止

免停について質問です。
2014年 2月 免許取得
2015年 10月 一旦停止で2点
(2016年 2月 運転免許取得後2年経過)
2016年 9月 一旦停止で2点
2017年 3月 右折禁止で1点
8月に一旦停止で2点

通常、違反後3ヶ月経てば点数が元に戻ると思うのですが、私は初心者期間に1回してしまっています。
なので、もし免許取得後2年経過していたら全て3ヶ月はあいているので関係ないと思いますが、この場合、全てカウントになり、2017年8月分で免停になりますか?
警察の方には免停にはならないと思うとは言われましたがとても不安で…
わかりづらい文章ですみません。
添付の写真は自動車学校で貰った教材で見つけた箇所です。

mos1221209939 公開 2017-9-6 10:38:00

>違反後3ヶ月経てば点数が元に戻ると思うのですが、
>私は初心者期間に1回してしまっています。
>なので、もし免許取得後2年経過していたら
>全て3ヶ月はあいているので関係ないと思いますが、
>この場合、全てカウントになり、
>2017年8月分で免停になりますか?
結論からですが、
「30日免停」が確定しています。
違反点が0点に戻るルールは、
下記の4つとなります。
①違反から1年の無事故無違反達成
②違反日以前、「2年以上無事故無違反」の場合、
「3点以下の違反に限り」、
「違反日以降3ヶ月間の無事故無違反」で0点に戻る
③免停処分があけた
④違反者講習を受講した
質問者さんは、上記ルール②を誤解されています。
違反から3ヶ月間で0点にもどるのは、
~:違反日以前2年以上連続して
無事故無違反であること
~:違反が3点以下の違反であること
が条件になります。
×:単に2年の免許所持歴があればよい
ということではありません。
画像の教本にも、
そのように日本語で記載されていると思います。
よって、質問者さんの違反点履歴は、
下記になります。
①2014年2月 免許取得
:前歴0点数0

②2015年10月 一時停止違反(+2点)
:前歴0点数2

③2016年9月 一時停止違反(+2点)
:前歴0点数4

④2017年3月:右折禁止違反(+1点)
:前歴0点数5

⑤2017年8月:一時停止違反(+2点)
:前歴0点数7
質問者さんは、
・ 違反日以前2年以上の無事故無違反歴もなく
・違反日以降1年の無事故無違反歴もない
という状態ですので、
上記の違反点が0点に戻るルール①・②
両方とも適用されません。
よって、
・今までのすべての違反点が累積されている
という状態です。
・何点で何日の免停になるのか?
という基準は、過去処分歴である「前歴」の
回数で変わりますが、質問者さんのような
「前歴0」の場合の処分基準は下記です。
===============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
===============
質問者さんは現在累積7点です。
よってもう30日免停になることは確定です。
今後処分開始前までに2点違反を追加すると、
累積9点で60日免停になります。
しばらくすると「免停処分通知書」が自宅宛に届きます。
そのハガキにしたがって免許センターに出頭し、
免許証をあずけると免停処分の開始です。
■30日免停
であれば、有料の「免停処分者講習」を受講されれば、
免許証は当日返還され翌日から運転再開可能です。
*当日は運転不可ですから、
免許センターへは車やバイクではいけません。
講習を受講しない場合は、30日後に
免許証を返してもらいに行きます。
免停明けは、上記のルール③が適用され、
違反点は0点にリセット、
免許証は「前歴1点数0」となります。
前歴1は、
・免停明け1年間の無事故無違反を達成
することで前歴0に戻ります。
ですが、前歴1の間の処分基準は下記です。
============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消し
============
要は、
「今までよりも少ない違反点で」
「今までよりも重い処分になる」
という基準です。
前歴1の状態で免停になると、
免停明けに前歴1→前歴2となり、
処分の基準はさらに厳しくなります。
なので、免停明け1年間は違反を
されないようにしてください。
主な回答は以上ですが、
>警察の方には免停にはならないと思うとは
>言われましたがとても不安で…
ご不安的中で警察官の誤りです。
質問者さんのように、
・違反後の処分を警察官に質問する
という方はおおぜいいますが、
この行為は、
「聞く相手を間違っている」ということになります。
警察官の仕事は、
・軽い交通違反に対して違反切符や
反則金納付書を発行すること
・違反の防止や検挙をすること
だけです。
重い交通違反に対する、
「反則金」ではなく「罰金」を決めるのは
「裁判所」の管轄です。
違反点にそって運転免許の処分を決めるのは、
免許証を管轄する「公安委員会」の仕事です。
つまり、交通違反に対する処分に、
警察は一切無関係であり何も権限を持っていません。
無関係ですから処分制度に対する知識は
仕事に不要であり、警察内試験にも
出題されません。
なので、基本は「無知」とお考えください。

kai1047788000 公開 2017-9-6 10:43:00

駄目だね・・・。
違反後次の違反まで2年以上の無違反期間が無いので今の段階では前歴0・累積点数5点の状況だよ。
来年の8月までに違反をすると免停になるから気をつけて・・。

1219944804 公開 2017-9-6 10:18:00

大きな勘違いをしています
3カ月で消える条件は、2年間無事故無違反であることです
そうでなければ1年間無事故無違反であることです
決して免許を取って2年たったら、違反は3カ月で消えるわけではありません
2015年 10月 の違反は免許を取って2年すら立ってないので
消えるまでに1年かかります
2016年 9月の違反により、前回の違反から1年たってないので
2+2の4点になります
2017年 3月の違反も前回より1年たってないので
4+1で5点になります
先月の違反2点がさらに加算されますので計7点となりますね
30日の免停確定ですね
講習受ければ最大29日短縮はされます
29日短縮された場合気を付けなければいけないのは
免許は講習を受けた日に返却されますが
その日はまだ免停中なので乗ると無免許になります

1020044512 公開 2017-9-6 10:01:00

すでにたくさん付いている回答の通りですね。簡単にまとめると、点数の計算方法はこうなります。
・基本は過去3年間の違反、免停が関係します。
・例外1 1年以上無事故無違反で、それ以前の違反、免停歴はカウントしません。
・例外2 2年以上無事故無違反で、軽微な違反をしたあと、さらに3ヶ月無事故無違反なら、その違反はカウントしません。
免許取得後2年というのは、何の意味も持ちません。初心運転期間というのもありますが、それはそれでまた別の話です。免停の点数とは直接は関係ありません。
残念ながら1年以上無事故無違反の期間がありませんので特例の適用はなく、過去3年間の点数の合計となります。今年8月に違反から3年さかのぼるので、2014年8月以降の違反点数の合計ですね。
合計7点なので短期免停(30日)確定です。
合計6点なら、「違反者講習」という別の特例もあったのですが、どうしようもありません。
今後の流れ
公安委員会から呼び出しがあり、過去の違反について間違いがないかどうか確認があります。
30日の免停を受けるか、免停講習を受けるか選択できます。
30日の免停を選んだ場合は、免許を預けてそのまま帰ります。
免停講習を受けた場合は、最後の試験の結果で最大29日短縮され、その日だけの免停になります。
免停が明けると、あなたは累積0点、免停歴1回になります。
そうなると今度は4点で免停60日、6点で90日、8点で120日、10点で取り消しと今までよりも厳しくなります。
免停歴が増えると、さらに厳しくなります。
安全運転に勤めてください。

1053009394 公開 2017-9-6 07:40:00

3点以下の軽微な違反について…
違反点数(行政処分点数ともいいます)は、原則「3年間累積」されます。違反から3年経過すれば、順次消滅していきます。
ただし、特例が二つあります。
1)無事故無違反2年の優遇措置
…免許歴が通算2年以上ある人が違反A(1点)をしたとします。この違反Aから遡って2年以上が無事故無違反であった場合、この違反Aから3ヶ月を無事故無違反で過ごせば、違反Aの1点は累積から除外される。
ということは、3ヶ月しないうちに違反B(2点)をしてしまったら、A+Bで累積3となります。
そして、違反Bは2年の優遇措置の対象にはなりません。違反Bから遡って2年の期間がないからです。
2)無事故無違反1年の優遇措置
…2年の優遇措置の対象にならない人でも、違反A(1点)から1年間を無事故無違反で過ごせば、違反Aの1点は累積から除外される。
ということは、1年しないうちに違反B(2点)をしたら、A+Bで累積3点です。
そして、違反Bから1年間を無事故無違反で過ごせば、AとBの3点はまとめて累積から除外されます。
違反Bから1年しないうちに違反C(2点)をすれば、単純にA+B+Cで累積5点となります。
違反Cから1年を無事故無違反で過ごせば、累積5点(3つにの違反)はまとめて累積から除外されます。
こんなことを繰り返して違反点数が6点になれば「違反者講習」、7点以上になれば累積点数に応じて30日・60日・90日の免停処分、累積15点以上だと免許取消処分に発展します。
あなたの場合、最初の違反の時点でまだ免許取得2年に満たないので、2年の優遇措置は対象外です。
また、違反の履歴をみれば、どの違反の間隔も1年未満ですから、1年の優遇措置も対象外です。
ということで、今日現在は累積7点になっていますから、30日の免許停止処分に該当します。
警察官が「わからない」といったのは、あなたの違反歴の詳細がわからないので、処分になるかどうかわからない、ということだと思います。
余談ですが…短期間に違反が多いですね。しかも一時不停止が多い。気を付けて運転すれば、違反なんて滅多にすることはありません。
一度免停処分を受けると「行政処分歴」(いわゆる前歴)が付きます。この前歴回数が多いと、より少ない累積で長い免停処分になります。また少ない累積で取消処分にもなります。
ちなみに前歴1回の場合、累積4~5点で60日、6~7点で90日、8~9点で120日の免停処分、10点以上で取消処分です。
これが前歴2回になるともっと厳しくなります。面倒だから書きませんけどね。

1149832922 公開 2017-9-6 07:03:00

免停について質問です。


違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります

優遇処置
2年間
無事故無違反期間が有る場合
「3点以下の違反」を起こした場合
違反日から
3カ月無事故、無違反期間が過ぎると
3点以下の違反点数は削除
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