sgy1148826829 公開 2017-8-27 22:30:00

ご多用中のところ、質問を見てくださり、ありがとうございます。運転免許

ご多用中のところ、質問を見てくださり、ありがとうございます。運転免許についてご教示願います。
内容としましては、違反点数の累積についてです。
・普通四輪と中型四輪を取得
・今年1月に大型二輪を取得(初心者期間)
大型二輪取得時に、ゴールド免許になっております。

この状態で、5月の初めと8月終わりに二輪にて、軽微な違反(2点)をしてしまいました。
最初の違反の際に、警察の方から「ゴールド免許は過去2年間違反がなく、違反後3ヶ月間再度違反がなければ、その違反点数を累積しない」とお聞きしました。
お聞きした内容について、以下の内容で間違いないでしょうか。
1.二輪について、違反累積4点になり初心者講習を受講しなければならない
2.最初の違反から3ヶ月無事故無違反だったので、最初の2点は累積に含まれず、累計違反点数は現在2点(ただし違反の履歴は残る)
3.今後8月の違反から1年以内に二輪・四輪を問わず、軽微な違反で4点加算され累積6点となった場合、違反者講習を受講しなければならない
以上の内容で間違いないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

1145986811 公開 2017-8-29 20:38:00

>1.二輪について、違反累積4点になり
>初心者講習を受講しなければならない
違反が「大型2輪による違反」なのであれば、
・大型2輪の初心運転講習
の対象になります。
初心者期間というものは、
2輪・4輪別の最上位免許の取得1年以内となります。
*原付は例外的に4輪免許に対しても
下位免許という位置づけになります。
そして、制度の概要は、
・初心者期間中に
・初心者となる車輌での違反が3~4点になると
・初心者となる車輌の
・初心運転講習の対象になる
というものです。
質問者さんはあくまでも「大型2輪」の初心者期間です。
なので、
・「大型2輪による」違反が3~4点である
という場合のみ、大型2輪の初心運転講習の
対象になります。
原付や普通2輪でいくら違反をしても、
初心運転講習の対象にはなりません。
免停や免許取消し処分の対象になるだけです。
ご存知かもしれませんが、
初心運転講習対象になるのであれば、
コレはかならず期日内に受講されてください。
初心運転講習受講は義務ではありません。
しかし講習を受講しない場合は、
・大型2輪の技能再試験
となります。
再試験は教習所の卒業検定と同じですが、
試験を行うのは公安委員会で、
通称「1発試験」と呼ばれる厳しい技能試験で、
合格は相当難しいです。
再試験に1回で合格できなければ、
大型2輪免許は取消しなので、
講習を受講しない場合は、
高確率で大型2輪免許を失います。

>2.最初の違反から3ヶ月無事故無違反だったので、
>最初の2点は累積に含まれず、
>累計違反点数は現在2点(ただし違反の履歴は残る)
はい。その通りのご認識です。
なので、最初の違反点2点は消失しています。
ですが違反歴自体は消えません。
なので、現在の質問者さんの無事故無違反歴は、
1ヶ月に満たない状況ですので、
次回の免許更新時には青5年か青3年免許に
なることが確定している状況です。
また、ご理解されていると思いますが、
初心運転講習も受講対象ということになります。

>3.今後8月の違反から1年以内に二輪・四輪を問わず、
>軽微な違反で4点加算され累積6点となった場合、
>違反者講習を受講しなければならない
はい。正しいご認識です。
違反者講習というのは、
・免許取得歴3年以上
・過去3年以内に免停処分や違反者講習受講歴がない
・3点以下の違反の積み重ねで
本来30日免停となる6~8点の違反に達した
という人が対象になる講習です。
講習受講のメリットは大きく、
・違反点が0点にリセットされる
・免停にならないので前歴もつかない
ということになります。
つまり、違反者講習を受講すると、
免許証の状態は「前歴0点数0」という、
まっさらキレイな状態に戻ります。
逆に講習を受講しないデメリットは大きいです。
・処分が30日免停処分に移行
・免停になるので前歴0→前歴1になる
・前歴1なので厳しい処分基準が適用される
ということになります。
長くなりましたが以上です。
結論的には、すべてのご認識が正しいです。

1052101042 公開 2017-8-29 18:51:00

1)現在は大型自動二輪の初心者期間になります。大型自動二輪免許を持っていれば、普通自動二輪や原付を運転することもできますが、初心者特例は、大型自動二輪車での違反が対象となります。
この2回の違反が大型自動二輪を運転していての違反であれば、初心者特例の対象になるので、初心運転者講習の通知がきます。
ということは、普通自動二輪や原付での違反であれば初心者特例の対象にはならない、ということです。
さて、初心運転者講習は「受けなければいけない」ものではありません。あくまでも任意です。
受講しなかった場合には、免許取得から1年経過したころに「再試験」となります。再試験に不合格だった場合や再試験を受けなかった場合は、初心者対象免許のみが取消処分になります。
再試験に合格する自信があれば講習は受けなくても構わないのです。ただ、再試験の合格率が10%弱と言われていますから、みんな講習を受けて再試験を回避するんです。
2)最初の違反から遡って2年以上が無事故無違反である。そして初回と2回目との間隔が3ヶ月以上あれば、最初の2点は累積から外れるという特例があるので、今日現在の累積点数は2点です。
3)その通りです。累積6点のときだけは「違反者講習」の対象となります。累積7~8点だと30日の免許停止処分になります。
ここからは余談ですが、違反者講習も任意の講習ですが、もしも対象になったらこれも受けた方がいいですね。
違反者講習を受けると、免停処分にならずに累積点数を0に戻すことができます。つまり、前歴0回・累積0点になります。
受けないと、30日の免停となり処分が終わった段階で前歴1回・累積0点になります。
また違反者講習をうけないまま新たな違反をすると、仮に1~2点の違反でも60日の免停処分に格上げされます。

cs9115889805 公開 2017-8-27 23:20:00

まず前提として、累積点数と初心運転者期間については別個のものです。前者は運転免許の取り消し・停止といった行政処分に関するものです。
1.二輪と言っても、初心運転者期間の対象となるのは大型自動二輪車による違反・事故のみです。2つとも大型自動二輪車による違反であれば初心者講習の対象となりますが、1つあるいは両方が大型自動二輪車での違反なら初心者講習の対象となりません。
2.こちらについては、すべての車種・事故が関係してきます。正しく言うと、ゴールドかどうかに関わりなく、2年以上無事故無違反であったものが3点以下の軽微な違反をして、その後3か月以上無事故無違反であればそれ以前の点数は計算に含めない」ということです。3か月以上経過しているとのことですから、現在の累積点数は2点です。そして、2年以上無事故無違反に該当しなくなったので、点数が0になるのは1年間無事故無違反でなければなりません。
3.これについてはその通りですが、もし事故によって一度に点数が4点ついた結果6点になった場合は通常の免停になります。
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