xzr1049164272 公開 2017-9-14 02:19:00

さっきスピード違反で東京都の覆面に捕まりました。原付二種で走行中50km道路を

さっきスピード違反で東京都の覆面に捕まりました。
原付二種で走行中50km道路を72kmで走行し22km超過になりました。
違反点数は2点です。
去年8月に免許を取得し初心者期間が終わり今回まで
無事故無違反です。
点数がリセットされるのはいつになりますか?
リセットされても運送会社側には違反歴はわかりますか?
警察の方は3ヵ月経てばリセットされてさらに1年経てば運送会社側からでも見れる違反履歴は消えると言っていました。
12月15日にリセットされるのでしょうか?
ただ警視庁などが見れる違反履歴としては残ると言っていました。
ネットの情報と警察官が言っていた事と少し違うんですが詳しい方教えて下さい!補足バイクの免許の方はまだ1年経っていません。
ですが車の免許は1年以上経ちましたがバイクが1年以上経ってないと3ヵ月ではリセットされませんか?

str1137576960 公開 2017-9-14 13:26:00

>点数がリセットされるのはいつになりますか?
>バイクの免許の方はまだ1年経っていません。
>ですが車の免許は1年以上経ちましたがバイクが1年以上経ってないと
>3ヵ月ではリセットされませんか?
違反日が本日2017年9/14だとすると、
違反点が0点にリセットされるのは、
2018年9/14。つまり1年後です。
違反点がリセットされるルールに、
・免許取得歴
はいっさい関係しません。
・無事故無違反歴
だけが関係します。
違反点がリセットされるのは、
下記4つの場合のみです。
①違反日から1年の無事故無違反を達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降
3ヶ月の無事故無違反で0点に戻る
③免停があけた
④違反者講習を受講した
なので、質問者さんが適用される
ルールは①のみとなります。
警察官のいう、
・3ヵ月後に違反点がリセットされる条件
は、
・違反日以前2年以上無事故無違反
が条件なので適用されません。
勘違いをされている方が多いのも
無理はないのですが、
警察の仕事は、
・違反の検挙や防止
・軽い交通違反の反則金納付書を渡す
ということだけです。
・違反点制度
・処分制度
に関しては、警察はまったく管轄外で、
担当は公安委員会。
重い交通違反に対して罰金などの処分を
決めるのは裁判官です。
なので、警察は
免許に対する処分や、違反点のルール、
重い違反に対する罰金などに関しては無知。
なので、いい加減なことをいう警官も山ほどいます。
今後は御注意ください。
>リセットされても運送会社側には違反歴はわかりますか?
会社に連絡されることはありません。
ですが、運送や運輸会社の一部は、
定期的に従業員の
・運転経歴書
などを確認することがあります。
これは本人の同意なしに取得することは
できませんが、そのような制度がある会社の
場合は、拒否はできないでしょうから、
・過去5年間の違反歴や処分歴
が会社に伝わることになります。
なお、今回ご質問されている「リセット」は、
違反点のみが0点に戻るというものです。
違反行為(違反歴)そのものが消える
ということではありません。
なので、点数がリセットされた違反も、
運転経歴書には記載されます。
また、運転免許証の更新の際にも
違反歴が影響します。
なので、免許の更新にも影響します。

>バイクの免許の方はまだ1年経っていません。
>去年8月に免許を取得し初心者期間が終わり
初心者期間は終わっていません。
初心者期間というものは、
・2輪
・4輪
・それぞれの最上位免許取得から1年間です。
つまり、
・バイク、車それぞれに
・最上位免許取得するたびに
・1年間の初心者期間が設定される
というルールです。
取得されている免許が、
・普通免許
・小型2輪免許
なのであれば、今後中型免許や普通2輪免許を取得されれば、
また1年間の初心者期間が設定されます。
質問者さんが取得されたバイク免許が、
・小型2輪
・普通2輪
・大型2輪
の何かわかりませんが、
「1年たっていない」という記載がありますので、
バイクの方の免許の初心者期間は終了していません。
また、おそらくご理解していないと思うので、
・初心者期間中の処分制度
についてです。
初心者期間中は、
①初心者限定の処分

②全ドライバー共通の行政処分
という2つの処分の対象です。
①初心者限定の処分制度
・初心者期間中だけの処分
・初心者期間中に
・初心者となる車輌での違反が3~4点になると
・初心者となる免許の
・初心運転講習の対象になる
・講習を受講しない場合は
・初心者となる免許の再試験となり
・再試験に合格しない場合は
・初心者となる免許のみ取消し
以上がルールです。
質問者さんは小型2輪で2点の違反をしました。
もし小型2輪免許取得1年以内なのであれば、
質問者さんは小型2輪の初心者期間です。
なので、
・小型2輪免許取得1年以内に違反を追加すれば、
・小型2輪での違反点が3点を超え
・小型2輪の初心者講習の対象になる
ということになります。
②全ドライバー共通の行政処分
・違反車輌関係なく
・過去3年分の全違反点合計が基準に達すると
・全運転免許が停止なり取消し処分になる
以上がルールです。この処分においても、
質問者さんは現在「累積2点」です。
そして、冒頭に違反点が0点に
リセットされる条件①~④を記載しましたが、
リセットされた違反点というものは、
「過去3年分の違反点合計」には含めない
というルールです。
この②行政処分において、
・何点でどういう処分になるのか?
という処分基準は、
過去の処分歴である「前歴」の回数で変わります。
質問者さんは、恐らく過去処分歴のない
前歴0かと思いますが、その場合の処分基準は
下記となります。
============
6点:全免許30日停止
9点:全免許60日停止
12点:全免許90日停止
15点:全免許取消し
============
よって、累積2点の質問者さんは、
この行政処分上「全免許30日停止まで、あと4点」
ということになります。
非常に長くなってしまいましたが、
職業ドライバーであれば、
ご存知の方が良いことかと思います。
ご参考になれば幸いです。

牧野 公開 2017-9-14 06:24:00

違反点数消えるのは1年後
3ヶ月で点数消えるのは、2年以上無事故無違反の運転歴がある場合
運転歴が1年では対象外

ats1016362365 公開 2017-9-14 05:57:00

三カ月無事故無違反ならば、次回の違反の際に累積点数として計算はされないってのが正解。記録は残る。
車関係の会社は定期的に記録を取り寄せるので、まあバレるでしょ。

豆花 公開 2017-9-14 03:43:00

>点数がリセットされるのはいつになりますか?
違反までに2年の無事故無違反期間があれば、違反から3ヶ月を無事故無違反で過ごすことで2点は累積しなくなります。
無事故無違反期間には普通免許のみの頃も含まれますが、免許を持っていない状態は無事故無違反にはあたりませんので、普通免許の取得から2年以上が経過していなければ、対象外です。
2年の無事故無違反期間がなければ、1年を無事故無違反で過ごす必要があります。
※過去2年以内に違反がある、普通免許の取得から2年が経っていない場合など
>リセットされても運送会社側には違反歴はわかりますか
運転記録証明書というのは過去の違反歴や交通事故歴(点数が付いたものに限る)の証明をするものですから、点数が累積対象でなくなった場合も、証明年数に応じて、3年間もしくは5年間記載されます。
2年無違反の適用された場合、「違反日」「違反内容」「違反点数」が記載されたままで、~印がついて、備考欄に「~印の違反は、2年以上無事故・無違反者に対する特例により点数計算されません。」と記載されます。
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