中型自動車免許(AT車限定)で原動機付自転車を運転することは可能でしょうか?
中型自動車免許(AT車限定)で原動機付自転車を運転することは可能でしょうか?
補足自動二輪車も可能でしょうか? 原動機付自転車は運転することが出来ます。
50ccまでのやつですので、黄色ナンバーやピンクナンバーのスクーターは小型自動二輪車に分類されますので運転できません。
自動二輪も当然、運転は出来ません。
ちなみに、AT限定免許でも50ccまでの原付はMTでも法律上は運転できます。(クラッチの操作方法とか分かってなかったら意味無いけど)
それと、中型免許のAT限定には必ず8t限定もついていますのでマイクロバスを運転することは出来ません。 中型自動車免許など、全ての自動車運転免許を持っていれば、原動機付自転車および小型特殊自動車は運転できます。もちろん「していい」というだけで、テクニック的なところは言及できませんが。
自動二輪自動車は、小型であっても別に運転免許の取得が必要になります。中型自動車免許での運転は不可能です。
http://wakabanet.jp/modules/page/menkyo-kubun.html 中型自動車免許を取る手前で普通免許を持っているのだから原付は運転しても大丈夫ですよ。
自動二輪に関しては自動二輪免許を取らなければ運転は出来ません。
普通は常識問題だけど中型免許はすぐには取れなく普通・大特免許を取って2年以上の運転経験がなければ取れないのだからね。
大特免許では原付は運転できません。 法的には可能だけど、クラッチ付きの原付だったらあなたが操作出来るかは不明。 4輪自動車運転免許を所有して居れば、50cc原付バイクの運転には何の制約も有りません。 そんな事を他人に訊く様な人は公道でいかなる車両も運転しちゃダメ
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