本免うけるとき住民票は必要ですか? - 教習所で住民票は警察に提出した
本免うけるとき住民票は必要ですか?教習所で住民票は警察に提出したといわれました。また、紙には仮免許は本免許の代わりになると書いてありました 「紙には仮免許は本免許の代わりになると書いてありました」
?。何の紙にそう書いてあるのか知りませんが、仮免許は「本免許」の代わりなんかにはなりませんよ。
教習所がそう言うなら、その都道府県では、仮免許証が有効であれば、試験場の受験時に住民票の写しは要らない(仮免許の取得時に提示済み)のでしょう。
しかし、仮免許証の有効期間が切れてしまったり、教習所がある都道府県とは別の都道府県の試験場で試験を受ける場合には、住民票の写しが必要になるでしょう。
受験する都道府県の警察のホームページで、受験に必要な書類を確認しておいた方がいいですよ。 仮免許証を取得するには,自動車教習所の終了検定に合格する必要がありますが,その際運転免許試験場に行くことを省略することができるため,住民票を自動車教習所に提出する必要があります。
本免許証を取得するには,自動車教習所の卒業検定に合格したあと,運転免許試験場で学科試験に合格しなくてはなりません。
その際免許証は運転免許試験場に提出するため,自動車教習所にとって仮免のときだけ住民票が必要だと言われるのです。 例えば、大阪府下の指定自動車教習所を卒業した人については、仮免学科試験の際に教習所から提出された住民票の写しが保管されています。
そのため、門真や光明池で本免学科試験を受験する際、仮免許証が有効期間内であれば、住民票の写しの提出は不要です。
仮免許証の期限が切れていれば、提出されている住民票の写しが交付から6ヶ月以上経過しているということになりますので、新しいものの提出が必要になります。
何県なのかわかりませんが、大阪と同様でしたら不要です。(ただし、仮免許証が有効期間内であること) “仮免許証”が交付されているのですから既に警察(公安委員会)側で、
質問者様の本籍、現住所、生年月日、等の情報は把握しています。
なので
変更がなければ必要ありません。 何も免許を持っていないなら必要です。通常自動車学校の卒業式の時に返還されます。
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