公道以外での無免許運転について。 - 公道での無免許運転は当然に罰則があります
公道以外での無免許運転について。公道での無免許運転は当然に罰則があります。
しかし公道以外ではどうですか?
たとえばスーパー等の駐車場はお店の所有者の土地ですので閉店後だとは言っても駄目かと思います。
大きな公園の駐車場はどうでしょうか。
公園とは言っても県、市、町の所有者かと思いますが夜間などでは閉鎖されておらずトイレや休憩してる人の為に開放されてます。 下記3点のいずれかに当てはまると「みなし公道」とされ、無免許運転の取締対象となり得ます。
・公共の交通に利用されている。
・公道と面している。
・他車や他者の出入りがある、出入りが可能。
質問者様が挙げておられる駐車場関連は論外…まぁ検挙されますね。
こうして考えると逆に無免許運転可能な場所を探す方が大変ってものです。
具体的には
・教習所
・免許の試験場
・サーキット
・遊園地等のアトラクション
くらいになるのではないかなと思います。 ふつうに車両や歩行者の出入りが出来る場所はダメです。 出入りが出来たら「みなし公道」と扱われると思う。
森元首相の子供さんも、コンビニの駐車場で飲酒事故起こしたけど普通に検挙されてましたので。
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