準中型免許制度導入前に普通二種免許(5tまでのやつ)を取得し
準中型免許制度導入前に普通二種免許(5tまでのやつ)を取得した人は法改正後に何免許になっていますか?補足中型の限定免許になるんですね。
だとすると、中型自動車を運転した場合は、無免許運転ではなく免許条件違反になるということでいいのですか?
(違反行為を肯定しているわけではありません) 表現ははっきり覚えていませんが、「中型二種免許」所持で、「旅客車は5tに限る」といった内容の条件がついたと思います。 中型二種の限定免許になります。
条件は、「中二で運転できる中型車はなく準中型車は準中型車5tに限る」になります。(準中型も5t限定の場合は「準中型及び中二で運転できる…」となるようです。)
旅客車は5tに限るだと旅客車以外(トラックや白ナンバーのマイクロバス、回送など)は全て運転できてしまうので、長い文章になっています。 2017年3月11日以前の普通自動車第二種免許は、5トン限定中型自動車第二種免許として扱われる。
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