車の免許の教習が9/16から始まります。 - ですが、今日バイクのスピー
車の免許の教習が9/16から始まります。ですが、今日バイクのスピード違反で捕まり合計6点を取ってしまいました。
そこで質問なのですが
違反者講習申請書が来る前に教習を受けていて違反者講習申請書が届いてから違反者講習をする前に教習を受けることは可能なのでしょうか?
またそういう事を教習所、警察に言っておいた方がいいのでしょうか?なるべく言いたくないのですが、言っていなくて後からバレた場合などどうなるのでしょうか?
詳しい方など
早急な対応よろしくお願い致します。 「違反者講習」なら、免許の効力に影響はありません。通知に従い講習を受ければ、教習を並行して進める事ができます。
ただし、違反者講習を受けない場合は、後日に短縮の無い30日免停になります。免停期間中は、教習所の第2段階の教習を受ける事はできません。 教習所に包み隠さず相談して、可・不可を教えてもらえばいい。
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