免許の期限が切れたらまたいちから自動車学校行かないといけないんで
免許の期限が切れたらまたいちから自動車学校行かないといけないんですか?そのまま本免試験受けれないんですか? 切れてから半年以内なら温情がありますよ警察署に言って聞きましょう
当たり前だけど免許が必要な乗り物で行かないようにね >免許の期限が切れたらまたいちから自動車学校
>行かないといけないんですか?
切れてからの期間、理由の有無にもよります。
免許の期限が切れた時、免許証を更新できなかった理由が有る場合で、その理由が終了して1ヶ月未満の場合。(海外に行ってた、塀の中でお勤めしてた。入院してた。等)
・切れてから6ヶ月の場合
更新した時に貰えた色の免許証が貰える。(つまりゴールドも狙える。)
・切れてから3年以内。
試験免除で免許証を発行して貰える。(つまり、本免試験が合格した状態になる。)
・切れてから3年を超える
救済措置なし。
免許の期限が切れた時、免許証を更新できなかった理由が無い場合。(更新を忘れてた)
・切れてから6ヶ月以内。
試験免除で免許証を発行して貰える。(つまり、本免試験が合格した状態になる。)
・切れてから1年以内。
試験免除で仮免許を発行して貰える。(つまり、仮免許の試験が合格した状態になる。仮免が存在しない免許証の場合は、救済措置なし)
・きれてから1年を超える。
救済措置なし。 期限を切らしてしまったら、免許は再取得の手続きになります。免許の取得には試験を受ける必要があります。
失効から6カ月以内であれば、学科試験も技能試験も免除になり、本来更新時に受けるはずだった講習を受ける事で、免許を再取得できます。
失効から6カ月が過ぎた場合は、「やむを得ない理由」が無い限り、試験の受け直しになります。ただし失効から1年以内であれば、仮免許のある車種の免許は仮免許が付与されるので、教習所に2段階目から入所し卒業するか、自力で法定の路上練習をこなすことで、試験場で本免許試験(技能試験あり)を受ける事ができます。仮免許の無い二輪の免許はそのまま本免許試験に臨めます。失効から1年を過ぎてしまうと、もはや救済措置はなく、最初から取り直しです。 ①免許の期限が切れると自動車や原動機付き自転車の運転ができなくなりますが,期限切れ6か月以内であれば,適性検査を受けるだけで再度免許を取得することができます。
②期限切れ6か月以上1年以内であれば,いちからでなく,仮免許を取得状態で自動車学校に通い免許を取得することになります。
③期限切れ1年以上であれば,位置から自動車学校に通い免許を取得することになります。
②,③の場合でも自動車学校に通わず,そのまま本試験を受けることができます。しかしながら1回で合格するとは限らない上,一回の試験につき平日1日つぶれますので仕事に行っている人は難しいでしょう。 以下のあたりを、ご一読を。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html 免許の期限が切れたらまたいちから自動車学校行かないといけないんですか?そのまま本免試験受けれないんですか?
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