仮免許の問題です - この標識によって路線バスなどの専用通行帯が指定されている
仮免許の問題ですこの標識によって路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽自動車を除くほかの車は、その車両通行帯を通行してはならない。しかし、右左折をするため道路の右端、中央や左端に寄る場合などや工事などでやむを得ない場合は別である。
の問題で、
【ここが間違い!】~軽自動車を除くほかの車は
とありますが、どこがおかしいのでしょうか、わかりません 軽自動車と軽車両の違いは区別ついてる?
>【ここが間違い!】~軽自動車を除くほかの車は
正:~軽車両を除く他の車は~
誤:~軽自動車を除く他の車は~
軽自動車は、運転するのに普通自動車免許証がいる660ccぐらいの自動車
軽車両は、自転車とか荷車とか。免許証不要。 軽自動車は通行の為に使用はできない(右左折や工事などやむを得ない場合はできる)
ここが間違い!にも書いてありますが軽自動車の部分がひっかけなんです、この部分が軽自動車ではなく軽車両なら〇であってます
軽自動車は自動車の4輪で、軽車両は自転車の事です 軽自動車ではなく軽車輌ですね。 軽自動車も通行してはダメ
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