大型免許を受けている者で年齢が21歳以上であっても、普通免許や大型
大型免許を受けている者で年齢が21歳以上であっても、普通免許や大型特殊免許などを受けていた期間が3年以上ない者は運転できない大型自動車がある。正誤を教えてください。また理由もお願
いします。 昔、普通車と大型車しか免許区分がなかった頃、特定大型車(現在の大型車と同じ大きさの車)というのがあって、その車は21歳以上で免許歴が3年以上ないと運転できませんでした。
その頃、主に出題されていた問題です(内容は正しいです)。
自衛官の話もあてはまります。 正 運転免許の試験、運行管理者の試験で細かくは聞かれないけど先の回答者が書いている様に自衛官が自衛隊のお仕事以外で運転すると、「大型自動車等無資格運転」になってしまいます。 正です。自衛官が自衛隊の教習所で取得する場合、19歳で取得することが出来ますが、大型免許を取得した日から3年(すでに普通免許・準中型免許・中型免許・大型特殊免許のどれかを受けている者は、最初の取得日から3年)経過しないと、自衛隊用の大型自動車以外の大型自動車を運転することが出来ません。もっとも、現在では自衛隊で大型免許を取得すると「大型車は自衛隊用車両に限る」との条件が付きます。したがって、免許を取得してから3年以内に自衛隊用自動車以外の大型自動車を運転すると「大型自動車等無資格運転(点数12点・罰金または懲役)」となり、3年以上経過してからだと「免許条件違反(点数2点・反則金9,000円)」となります。
参考までに、2007年6月1日以前は、大型自動車は一番大きな数値が最大積載量5トン以上、車両総重量8トン以上、乗車定員11人以上で、大型免許は普通免許または大型特殊免許のいずれかを取得して2年以上で取得出来ましたが、最初に大型免許・普通免許・大型特殊免許を取得して3年経過するまでは、
1.最大積載量6500kg以上、車両総重量11000㎏(乗用・貨物用・特種用途車を含む)以上
2.乗車定員30人以上
3.砂、じゃり、玉石、砕石、土、アスファルト、コンクリートまたはレディミクストコンクリートの運搬を業とする車
4.火薬類(200 kg を超える火薬または100 kg を超える爆薬)を積載するもの
5. 緊急用務で運転している緊急自動車(ただし、大型自動車である緊急自動車の運転審査に合格している運転者は適用除外)
のいずれかに該当する大型自動車を運転出来ませんでした。
道路交通法第83条第5項 大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。
道路交通法施行令第32条の2 法第八十五条第五項 の政令で定める大型自動車は、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車とする。
2 法第八十五条第五項 の政令で定める中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。
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